建築用語『確定申告』について

建築物研究家
まず、確定申告とは何かを説明できるかな

建築を知りたい
確定申告とは、1年間の収入、経費、控除額を計算して、所得税を確定することです。

建築物研究家
確定申告は、いつ、誰が行う必要があるのか?

建築を知りたい
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、所得のあった人が行う必要があります。
確定申告とは。
確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間の収入や経費、控除額などから所得を計算して、税務署に申告することです。申告期間は原則として、翌年の2月16日~3月15日です。
確定申告では、所得から医療費や配偶者、扶養家族の控除額を差し引いて、税額を計算します。また、配当や住宅ローンの金利、住宅の耐震改修などにかかる費用を、税額から控除することもできます。これらを、税務署に提出する確定申告書に記載します。
住宅ローンの金利などを控除する住宅借入金等特別控除制度は、通称「住宅ローン控除」と呼ばれ、通常は確定申告の必要のない会社員でも、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。また、住宅の増改築や耐震改修工事を行った場合にも、控除の適用となる場合があります。
確定申告とは何か?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入、経費、対象となる控除額などを使って所得を計算し、決められた期間内に所定の用紙を管轄の税務署に提出して、納付すべき所得税を確定することです。原則として、所得があった翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。
所得の控除には、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などが含まれ、税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などを含みます。住宅借入金等特別控除は、一般的に住宅ローン控除と呼ばれ、通常「確定申告」の必要のない会社員でも、「確定申告」をすることにより税金の還付を受けることができます。
住宅の購入だけでなく、増改築や耐震改修工事を施した場合なども、控除の適用となる場合があります。
確定申告の時期はいつ?

確定申告の時期は、原則として、所得のあった翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告とは、原則、所得のあった翌年の2月16日〜3月15日が申告期間となります。確定申告とは、1年間の収入や経費などを計算し、税務署に申告して納税額を確定させる手続きです。確定申告が必要な方は、給与所得者でも、自分で事業を営んでいる方でも、確定申告書を提出する必要があります。確定申告書には、収入や経費のほか、控除額や税額控除額を記載します。控除額には、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などがあり、税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などがあります。住宅借入金等特別控除は、一般的に住宅ローン控除と呼ばれ、通常「確定申告」の必要のない会社員でも、「確定申告」をすることにより税金の還付を受けることができます。住宅の購入だけでなく、増改築や耐震改修工事を施した場合なども控除の適用となる場合もあります。
確定申告に必要な書類は?

確定申告に必要な書類は、主に以下の通りです。
・確定申告書税務署から入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
・所得証明書勤務先から発行してもらえます。
・源泉徴収票支払先から発行してもらえます。
・医療費控除の明細書医療機関や薬局から発行してもらえます。
・配偶者控除の明細書配偶者の住民票や給与明細書などが必要です。
・扶養控除の明細書扶養している人の住民票や給与明細書などが必要です。
・住宅借入金等特別控除の明細書住宅ローンの借入先から発行してもらえます。
・住宅耐震改修特別控除の明細書耐震改修工事を行った事業者から発行してもらえます。
これらの書類は、確定申告書の添付書類として提出する必要があります。提出する書類は、申告する内容によって異なりますので、事前に税務署に確認しておくとよいでしょう。
確定申告の控除は?

確定申告の控除には、大きく分けて2種類あります。所得控除と税額控除です。所得控除とは、計算した所得から差し引くことができるもので、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。税額控除とは、計算した税金から差し引くことができるもので、配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などがあります。住宅借入金等特別控除は、一般的に住宅ローン控除と呼ばれ、通常「確定申告」の必要のない会社員でも、「確定申告」をすることにより税金の還付を受けることができます。住宅の購入だけでなく、増改築や耐震改修工事を施した場合なども控除の適用となる場合があります。
