関連法規について 建築用語『一般廃棄物』の基礎知識
一般廃棄物とは、産業廃棄物ではない物のことです。 日常生活に伴って発生する物であり、ごみやし尿を指します。事務所などから出されるごみも一般廃棄物ですが、産業廃棄物に指定されていないことが条件となります。さらに、これを区別して家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物として分類しています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条2項にうたわれているもので、法律上で見た場合には、家庭系も事業系も取り扱いは同じです。しかし、条約によって規制されることがあるため、地域によって扱いが異なる点に注意が必要と言えます。一般廃棄物の中でも、家電製品の中にはPCBや感染性のある物が含まれていることがあります。これらは特別管理一般廃棄物として処理しなければなりません。
