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建材と資材について

耐光カーテンとは? 日差しから生地を守る機能性カーテン

耐光カーテンの役割と特徴耐光カーテンとは、日差しによる生地の日焼けや黄ばみ、色あせを防ぐ機能を持たせた機能性カーテンのことです。耐光カーテンには、一般的な耐光基準より高い耐光性を持たせるような加工がほどこされており、南側や西側の日差しの強い窓に付けるのに向いています。高耐光機能マークがあり、光による退色に対する耐性は耐光堅牢度という指標であらわされ、JIS基準が設けられています。この指標は1〜8級まで設けられており、数字が大きいほど色あせにくいカーテンとなります。通常のレースのカーテンが5級程度なのに対し、耐光性を高め色あせを防止した製品では、耐光堅牢度が7級以上と高い物も販売されています。耐光堅牢度が低いカーテンは色あせしやすいだけでなく、数年で著しく劣化する場合があります。
住宅の部位について

コレクティブハウスとは?

コレクティブハウスの歴史は、1930年代の北欧に始まります。 当時、人々はより親密でコミュニティに根ざしたライフスタイルを求めていました。コレクティブハウスは、このニーズに応えるために開発された新しい住居形態でした。最初のコレクティブハウスは、スウェーデンのストックホルムにある「Haga Collective」でした。このプロジェクトは、建築家 Sven Markelius によって設計され、1931年に完成しました。Haga Collective は、100 戸の住宅と共同のキッチン、ダイニングルーム、ランドリー、図書館を備えた大規模な複合施設でした。コレクティブハウスのコンセプトは、すぐに他の北欧諸国に広がりました。1930年代後半には、ノルウェー、デンマーク、フィンランドにも多くのコレクティブハウスが建設されました。第二次世界大戦後、コレクティブハウスのコンセプトは、北米とヨーロッパの他の地域にも広がりました。1950年代と1960年代には、アメリカ合衆国とカナダで多くのコレクティブハウスが建設されました。1970年代と1980年代には、ヨーロッパの他の地域でもコレクティブハウスが建設されました。日本では、2003年に荒川区の福祉施設の一角にできた「かんかんの森」が最初の「コレクティブハウス」とされています。 かんかんの森は、6戸の住宅と共同のキッチン、ダイニングルーム、ランドリー、図書館を備えた小規模な複合施設です。近年、日本ではコレクティブハウスへの関心が高まっています。これは、少子高齢化や核家族化が進み、人々がより親密でコミュニティに根ざしたライフスタイルを求めているためです。
建材と資材について

建築用語『再生繊維』とは?

再生繊維とは、化学繊維の一種でセルロース系繊維や化学系繊維のことです。植物系のセルロース系繊維は、化学的に取り出したセルロースを繊維に再生した物で、吸湿性が高く放湿性も高いです。キュプラやレーヨンが該当しますが、植物繊維をもとにした物であるため、生分解性を持っています。環境負荷も少なく抑えることができます。静電気を発生しにくく熱にも強い特徴を持っていますが、すれてしまうと褐色化してしまうという欠点を持っています。化学繊維は、ペットボトルを使って再生した繊維であり、再生繊維ではあるものの、原料がポリエステル繊維と同様に使えることから、マテリアルリサイクルと呼ばれる再生方法です。
関連法規について

不動産購入を行う際に押さえておきたい「ローン特約」とは?

ローン特約とは、土地や建物の購入時に、買主が予定していたローンの借り入れが一定期間内に利用できなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるという特約のことです。この特約があることで、買主はローンの不成立を理由に契約を解除することができ、契約時に支払った手付金は、無利息で全額買主に戻されます。ローン特約が付けられるケースとしては、不動産会社や不動産仲介会社の提携ローンを借りる場合が挙げられます。これらのローンは、提携先の金融機関と不動産会社や仲介会社の間で金利や審査基準などがあらかじめ決められているため、一般的に審査が通りやすく、金利も比較的低く設定されています。また、提携ローンを借りることで、不動産会社や仲介会社から各種サービスを受けることができるというメリットもあります。ローン特約の内容や意味ローン特約の内容や意味を詳しく解説します。ローン特約は、売買契約書に記載される特約の一つです。この特約は、買主が住宅ローンの借り入れができなかった場合に、売買契約を解除できるという内容になっています。ローン特約があることで、買主は住宅ローンの借り入れができなかった場合でも、手付金を失うことなく、売買契約を解除することができます。ローン特約の有効期間は、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度です。この期間内に住宅ローンの借り入れができなかった場合には、買主はローン特約に基づいて売買契約を解除することができます。ローン特約は、住宅ローンの借り入れが不安な買主にとって、重要な特約です。住宅ローンの借り入れができなかった場合に備えて、ローン特約が付いた売買契約書を締結することが大切です。
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