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関連法規について

建築工事届けとは?

建築工事届けとは、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類である。単に工事届と言われることが多い。図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。 建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
関連法規について

準防火地域とは?建築用語を解説

準防火地域とは、住宅や店舗といった建築物が密集した市街地を火災から守るために定められた地域のことです。準防火地域に指定されている場所に建物を建築する場合には、地階を除いた階数が4以上、もしくは延べ面積が1,500㎡を超える建物は耐火建築物にしなければならず、また延べ面積が500㎡以下の建築物は木造でも良いとされています。防火地域では、建築物の規制もこれらより厳しくなっており、建物は耐火建築物である必要があります。鉄骨鉄筋コンクリートなどの不燃素材を用いた建物がこれに該当し、商業施設のような大規模な建物が火災に見舞われ、甚大な被害を出さないために指定されています。準防火地域は、広範囲に指定されることが多く、また防火地域の外側の地域に指定されるケースが多いです。
関連法規について

建築用語『型式適合認定』とは?

建築用語『型式適合認定(「型式適合認定」とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅の型式について、一定の建築基準に適合しているかどうかを、あらかじめ審査し認定するもの。)』型式適合認定とは何か型式適合認定とは、建築基準法第25条に基づく、国土交通大臣が、建築資材、主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分について、政令に定めるものの型式について、建築基準法に基づく関係法令などに適合するという認定をする制度である。建築確認申請や検査において、申請者の負担を軽減することを目的としている。型式適合認定制度の対象としては、プレハブ住宅、エレベーターや防火戸などの防火設備、観光のためのエレベーターや遊戯施設などが含まれる。
住宅の部位について

腰羽目とは?床から1m程度の高さの壁に張る板

腰壁とは、腰の高さほどに作られた壁のことです。窓台が基準で、これより低い物のことを指します。腰羽目にすることによって、壁にアクセントを与えることができます。これ以上の高さの物は、高羽目と呼びます。同一平面に張った場合には、羽目板張りと呼ばれます。一方、羽を重ねに張ると下見坂と呼ばれ区別されます。下見坂は横板張りで、少しずつずらして張るところに特徴があります。日本建築としては、横は目が古来行なわれてきた手法で、縦に使う竪羽目は特定の物に用いられました。
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