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関連法規について

評価額とは?固定資産税評価額のしくみと活用

評価額のしくみ評価額は、固定資産評価基準に基づいて決定されます。固定資産評価基準は、国が定めており、市区町村が評価額を決定する際の基準として用いられます。評価額は、土地の工事価格の7割を目安として算出されます。土地の工事価格は、土地の面積や地目、形状、立地などの要素に基づいて算出されます。 評価額は、原則3年ごとに見直しが行われます。これは、土地の価格が変動する可能性があるためです。評価額の見直しは、市町村が実施します。評価額の見直しが行われた場合、固定資産税額が変更されることがあります。
建材と資材について

建築用語『ひねり金物』について

-ひねり金物とは?-ひねり金物とは、垂木を母屋や軒桁、棟木に取り付けるための金具です。構造上、耐力が必要とされる部分はいろいろとあるため、部材同士をつないだだけでは構造上耐力が足りないといった場合には、ひねり金物を使って接続していくことになります。これによって、部材同士の強い接続強度を補強して作り出すことができます。ひねり金物の特徴は、その名前の通り金物自体が中央部でひねられて、角度が変わるように作られているところです。垂木の勾配などによって、使い分けることができるようになっており、吹き上げ力といったこと考え対応する物を使うことができます。同等の認定を受けている商品としては、ハリケンタイやタイルフィック、タル木どめといった商品が存在しています。
関連法規について

建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
住宅の部位について

建築用語『目通り』とは?

目通りとは、庭木の大きさを測る際に、基準の高さとして目の高さで径や周長を測ることです。地方によって1.52mとするところや1.82mとするところなどの違いはあるが、一般的には1.2mの高さを指します。アメリカやカナダでは1.37m、ヨーロッパでは1.3m、イギリスでは1.29mを目通りと定めています。立ち木の目通りの高さにある樹幹部分を「目通り位置」と言い、その直径を「目通り直径」や「目通り周」と言います。目通り直径と根元直径、胸高直径などを比べることにより、樹幹の根元から枝下までの細り具合を推測することができる。また、樹木植栽のときの形状寸法の表示指定に、樹高、葉張りとともに、目通りも使われています。
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