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住宅の部位について

明り障子:和室の窓辺に彩りを添える伝統的な障子

明り障子は、平安時代後期から使われている障子とされており、その歴史は古くから続いています。本来、「障子」とは、ふすまを含め間仕切りや目隠し全般のことを広く指す言葉でしたが、他の障子と区別するために、明りを取り入れることができる障子を「明り障子」と呼ぶようになりました。明り障子は、格子状に木枠を作り、そこに障子紙を一方に貼ったものであることが特徴です。一方にしか障子紙を貼らないことで、明りを採ることができる構造になっています。また、明りは寒気を遮断する効果も持っているため、断熱にも一定の効果があります。明り障子には、下部に腰板が付いているものを「腰付き障子」と呼び、全面が格子組みされているものを「水腰障子」と区別しています。また、一部だけ可動式になっている「猫間障子」や、ガラスがはめられている「雪見障子」などの種類もあります。
関連法規について

建築用語『防炎ラベル』とは?

防炎ラベルとは、防炎物品とそうでない物品を容易に判別するために付けられる表示のことである。この「防炎ラベル」を付することができるのは、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者のみである。「防炎ラベル」は、様式や方法等が消防法令により定められており、規則通り正しく表示されなければならない。「防炎ラベル」には、カーテンやじゅうたん等の完成品に付けられる物品ラベルと、加工前の材料に付けられる材料ラベルがある。
建築の工法について

建築用語「納まり」を徹底解説!

建築用語「納まり」とは、使い勝手の良さや見栄えを考慮して、建築内部の仕上げ材や取り付け物について、部材の構成や位置関係を整えることを指します。2つもしくは3つの材料が取り合うときの細工の仕方、もしくは完成した状態のことを指す場合もあります。この取り合いがうまくいき、接合がしっかりとしていれば「納まりが良い」「取り合いが良い」と言われ、現場で使われる言葉のひとつでもあります。納まりが良い建築物に仕上げるためには、施工者の技術が必要です。木材の種類や特性はそれぞれ異なるため、設計図書通りに施工しても、実際には納まらない場合があります。また、現場での状況によっては、設計図書にない納まりが必要になることもあります。そのため、施工者は幅広い知識と経験を活かして、その場に応じた納まりを考えなければなりません。
関連法規について

開発指導要綱にある開発既定の意味

開発指導要綱とは、開発既定のことである。地方公共団体が宅地開発業に対して規定している。 乱開発といったことを防ぐものであり、環境悪化を防止するとともに、急激に人口が増加した場合に、公共設備の整備が追い付かないような事態を防ぐために明文化されたもの。性格的に、地方公共団体ごとに目指す方向が異なるため、開発指導要綱の内容は様々になっている。財政援助の不備といったことも補うことを定めたが、条例化することができないのは、法律との関係が問題となっているためだ。道路や駐車場の設置基準などだけではなく、公園や教育機関といった公共施設の水準を守るということも重要になっている。開発負担金を貸すといったことも規定しているが、公共的なものではなく、指導要綱としてマンションなどを特定対象とすることもある。
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