不動産登記法

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建築の基礎知識について

建築用語『施工床面積』について

施工床面積とは、施工するすべての床面積を指す用語です。 床面積という言葉には、様々な意味がありますが、その一つとして、建築基準法で定められている延べ床面積があります。延べ床面積とは、敷地に接する地盤面から軒の出までの水平投影面積のうち、建築物の外部に突出する部分などを除いた面積のことです。施工床面積は、延べ床面積よりも広く、バルコニーや小屋根裏などの生活空間ではないスペースも含まれます。そのため、施工床面積は必ず延べ床面積よりも大きくなります。表題登記でも施工床面積が使われることがありますが、この場合の床面積は不動産登記法に基づいて算出されます。不動産登記法上の床面積は、延べ床面積とは異なる数字になる場合があります。これは、施工床面積が施工する企業によって決められ、どこまで含めるかは決められていないためです。例えば、足場を設置する場合には、足場のスペースも施工床面積に含まれることがあります。
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敷地利用権とは何か?

敷地利用権の種類敷地利用権には、所有権、賃借権、地上権の3種類があります。所有権は、建物の敷地を所有する権利です。賃借権は、建物の敷地を一定期間借りて使用する権利です。地上権は、建物の敷地の上に建物を建てる権利です。所有権は、敷地利用権の中で最も強い権利です。所有者は、建物を自由に処分したり、賃貸したりすることができます。賃借権は、所有権よりも弱い権利ですが、賃借人は、一定期間の間、建物を自由に使用することができます。地上権は、賃借権よりも弱い権利ですが、地上権者は、建物の敷地の上に建物を建てることができます。敷地利用権の種類は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって定められています。区分所有法は、建物を区分所有して、それぞれを独立した所有権として扱うことを可能にする法律です。区分所有された建物の敷地は、各区分所有者が敷地利用権を有することになります。敷地利用権の割合は、通常、専有部分の床面積の割合によって決まります。専有部分は、各区分所有者が専用に使用できる部分です。敷地利用権の割合が高いほど、専有部分の面積が大きくなります。敷地利用権は、専有部分の所有権と分離することはできません。つまり、専有部分の所有権を譲渡したり、担保に供したりするときは、敷地利用権も同時に譲渡したり、担保に供したりしなければなりません。
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建築用語『表示登記』の意味をわかりやすく解説

表示登記とは、不動産登記簿の表題部に書かれる登記のことです。土地や建物の所在面積、所有者の住所や氏名などを公の帳簿である登記簿に記載し、一般公開するもので、これにより権利関係をはっきりさせることが可能になります。表示登記には、土地表示の登記と建物表示の登記の2種類があり、土地については、所在、地番、地目、地積、建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が表示されます。不動産登記法により、建物の完成後1ヵ月以内に手続きを行なわなければならないとされています。この表示登記により不動産を客観的な現状を示すことができ、権利に関する登記が正確に円滑に行なうことができます。表示登記の申請人は基本的には所有者であるほか、表示については登記官に実施の調査権があります。
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登記所が保管している土地台帳附属地図の日本的呼称

公図とは、登記所が保管している土地台帳附属地図の一般的呼称です。公図には、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなります。旧土地台帳の廃止によりその法的根拠が失われたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており登記所で一般の閲覧に供されています。ただし、公図には法律上の効力はなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので、公図を無条件に信頼するのは危険です。
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