地上権

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関連法規について

敷地利用権とは何か?

敷地利用権の種類敷地利用権には、所有権、賃借権、地上権の3種類があります。所有権は、建物の敷地を所有する権利です。賃借権は、建物の敷地を一定期間借りて使用する権利です。地上権は、建物の敷地の上に建物を建てる権利です。所有権は、敷地利用権の中で最も強い権利です。所有者は、建物を自由に処分したり、賃貸したりすることができます。賃借権は、所有権よりも弱い権利ですが、賃借人は、一定期間の間、建物を自由に使用することができます。地上権は、賃借権よりも弱い権利ですが、地上権者は、建物の敷地の上に建物を建てることができます。敷地利用権の種類は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって定められています。区分所有法は、建物を区分所有して、それぞれを独立した所有権として扱うことを可能にする法律です。区分所有された建物の敷地は、各区分所有者が敷地利用権を有することになります。敷地利用権の割合は、通常、専有部分の床面積の割合によって決まります。専有部分は、各区分所有者が専用に使用できる部分です。敷地利用権の割合が高いほど、専有部分の面積が大きくなります。敷地利用権は、専有部分の所有権と分離することはできません。つまり、専有部分の所有権を譲渡したり、担保に供したりするときは、敷地利用権も同時に譲渡したり、担保に供したりしなければなりません。
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借地権とは?

借地権とは、借地法の適用を受ける建物の所有を目的とした賃借権及び地上権のことを言う。当初、賃借権は法的効力が弱かったため、借地権者の地位を保護するため、その後の立法により、一部に限り地上権と借地権を同一の取扱いをするようになる。また賃借権、地上権の登記がなくても、地上建物登記があれば借地権の対抗力を認めたり、存続期間更新、借地権の譲渡転貸など、借地法、借家法、建物保護法などで借地人の保護を図ったが、問題が残されたため、新借地借家法が平成4年に施行された。
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