契約解除

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関連法規について

建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
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建築用語で見る瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任を言います。「売主の担保責任」の一形態です。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどを言います。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。また、瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができます。ただし、これらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならないことに注意が必要です。また、強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられません。
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買い換え特約とは?その内容や注意点とは

買い換え特約とは、買い主が手持ちの不動産を売却し、別の不動産の購入資金に充てる「買い換え」の際に、買い主が売ろうとする不動産が、予定通りに売却できず、一定の期日までに購入に必要な資金調達ができなかった際は、購入契約を解除できる、といった内容を盛り込んだ特約のことである。この特約は、売り主が承諾しなければ付与することはできないが、新築物件などで、売り主が不動産業者などの場合は、比較的応じてもらえる可能性が高い。
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請負契約とは?わかりやすく解説

請負契約とは、注文者から依頼を受けた請負人が、工事等の完成を約束し、完成後の引渡しと同時に報酬を支払うような契約です。完成時に、受け渡した事物に不具合があれば、損害賠償請求なども可能である他、完成以前に、請負人の損害を賠償しさえすれば、任意の時期に契約解除ができます。土木や建築など、工事を完成させるような契約以外に、弁護士に弁護を依頼する場合なども請負契約となります。請負契約は、契約の当事者の合意によって成立する契約ですが、合意内容が適正であるよう、建設業法では、請負契約を適正化するための規定が存在します。さらに中央建設業審議会が、当事者間の権利・義務を定める標準請負契約約款を作成、かつその実施を当事者にうながすこととしています。
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クーリングオフ制度とは?仕組みや期間、注意点

クーリング・オフ制度とは、粗悪な物品の訪問販売や割賦販売などから消費者を守るための仕組みのことです。消費者に、一旦交わした契約についてもう一度考え直す期間を与え、一定期間の間であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できることを指します。クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から8日間です。この期間内に、書面面で契約の解除を申し入れれば、契約は解除されます。クーリング・オフ制度は、消費者が不意打ちに契約を結ばされることを防ぐためのものであり、消費者の利益を守るための重要な制度です。
その他

「瑕疵物件」とは?4つの種類や買主が取るべき措置について

「瑕疵物件」を具体的に「物理的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」」の4種類に区別することができます。物理的瑕疵物件とは、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見があり、これらは物理的瑕疵とみなされるおそれがあります。法的瑕疵物件とは、隣接する土地の所有権が争われている場合や、抵当権などの担保権が設定されている場合などです。環境的瑕疵物件とは、大気汚染、騒音、悪臭などの環境問題の影響を受けている物件のことです。心理的瑕疵物件とは、事故や事件などがあった物件のことです。
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