建築士事務所

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関連法規について

建築用語『建築士事務所』とは?

建築士事務所とは、建築に関する専門的な知識・技術を持つ建築士が在籍し、設計や工事監理、契約、指導監督、調査、鑑定などの業務を行う事務所のことである。建築士事務所を開設するためには、建築士法に基づいて、一定の実務経験を積んだ建築士を管理建築士として都道府県知事に登録しなければならない。建築士事務所の主な業務は、設計、工事監理、建築工事契約、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令もしくは条例に基づく手続きの代理などである。建築士事務所は、一般住宅や大きなビルなど、それぞれ得意な分野を持っていることが多い。設計だけを依頼することや、施工の選択から施設の維持管理までトータルで依頼することも可能なので、必要に応じた建築士事務所を選択する必要がある。
建築の設計について

建築用語『設計契約』について

設計契約とは、建築主と建築士事務所で結ぶ「業務委託契約」のことです。 設計契約をかわすことにより、双方の権利と義務を明確にし、お互いの立場を守ることとなります。設計契約を結ぶと、設計者が建築主から建築物の設計を依頼され、その設計に基づいて設計の監理も行なうことになります。そして、設計者は設計図書を作成し、その設計の監理をすることを建築主に約束し、建築主はその設計と監理に対して報酬を支払うことを約束します。ログハウスの場合では、工事請負契約を交わす前にログハウスの設計をそのメーカーに請け負ってもらうためにかわす契約が、設計契約です。同時に見積もりの提示があり、ほとんどの場合、設計契約を交わしたメーカーでログハウスの建築を行なうことになります。
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