瑕疵

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関連法規について

地盤保証制度とは?家を不同沈下から守る制度

地盤保証制度とは、住宅が不同沈下した場合に、登録地盤会社に補修費用の一定割合を、保険金として支払う制度のことです。住宅保証機構が引受保険会社と、地盤にかかる生産物賠償責任保険の契約を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、事故が起こった場合に保証される制度です。不同沈下とは、家全体が均等に沈下するのではなく、斜めに傾くような状態のことを言います。これは地盤の組成の違いや、家の荷重の偏りにより起こるもので、建設前に目視で確認することは非常に困難です。約1000棟に1棟の割合で、不同沈下事故が起こると言われています。補償内容は、再発防止のための地盤補強工事、建物本体の修補工事、仮住居費用、その他身体や財物にかかる賠償費用です。
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建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
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