道路斜線

スポンサーリンク
関連法規について

第2種中高層住居専用地域の建築物

第2種中高層住居専用地域の特徴第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
関連法規について

道路斜線とは?建物の高さを制限する建築基準法の規定

建築用語における「道路斜線」とは、建物の高さを制限する規定のひとつです。建物の高さ制限には、絶対高さ、隣地斜線、北側斜線、日陰などがあります。道路斜線は、前面道路に面する建物の高さを制限するもので、前面道路の反対側にある境界線から建物各部分までの水平距離を「a」とした場合、高さの上限は「a」×「1.25」または「1.5」で求められます。敷地内において、この道路斜線より低い部分が建築可能な範囲となります。道路斜線の導入目的は、都市景観を保全し、日照や通風を確保することです。道路斜線によって建物の高さが制限されることで、前面道路から見た建物の圧迫感を軽減し、良好な街並み景観を維持することができます。また、道路斜線によって建物の高さが制限されることで、建物の間に十分な日照や通風の空間を確保することができます。
スポンサーリンク