防火戸

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建築の基礎知識について

準耐火建築物について

準耐火建築物とは、建築基準において耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物をいう。準耐火構造とは、壁、床、柱等の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能の基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能で、加熱開始後に各構造に応じて定められる一定の時間(おおむね45分間)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることなどの要件が定められている。
建築の設備について

建築用語『防火設備』とは?

防火設備とは、火災が発生した際に炎が回るのを防ぐための設備のことです。防火戸やドレンチャー設備などが挙げられます。建築基準法では、火災時に炎や熱がかかったときに20分間は、火災を広げない遮炎性を持っていることが定められています。ただし、防火区画の場合にはこの遮炎性は1時間持続できなければなりません。また、防火区画に開口部を設ける場合には特定防火設備の使用が義務付けられています。
建築の基礎知識について

簡易耐火建築物とは

簡易耐火建築物とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のことです。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼の恐れのある開口部は防火戸とすることなどが定められています。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」とすること、またはこれらの主要な構造部をコンクリート、れんが、瓦等の「不燃材料」とすることが必要です。また、「簡易耐火建築物」は「準耐火建築物」に分類されており、「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物です。「簡易耐火建築物」は、法令上では独立に定義された用語ではないですが、通称として使用されることが多いです。
関連法規について

建築用語『型式適合認定』とは?

建築用語『型式適合認定(「型式適合認定」とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅の型式について、一定の建築基準に適合しているかどうかを、あらかじめ審査し認定するもの。)』型式適合認定とは何か型式適合認定とは、建築基準法第25条に基づく、国土交通大臣が、建築資材、主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分について、政令に定めるものの型式について、建築基準法に基づく関係法令などに適合するという認定をする制度である。建築確認申請や検査において、申請者の負担を軽減することを目的としている。型式適合認定制度の対象としては、プレハブ住宅、エレベーターや防火戸などの防火設備、観光のためのエレベーターや遊戯施設などが含まれる。
建材と資材について

建築用語『防火戸』の役割とは

防火戸とは、火災の延焼または拡大を防ぐために外壁や内部の防火区画などの開口部に設ける戸または窓のことです。建築基準法に規定される防火設備の一種であり、一般的には防火扉と呼ばれることが多いでしょう。乙種防火戸は、閉鎖時に、通常の火災時における火炎を有効に遮るものと定義されています。隣接する建物からの延焼を防止するため、建築物の外壁に設けられることが多く、一定程度の密閉性を持っているのが特徴です。一方、甲種防火戸は特定防火設備のことで、通常の火災の火炎を受けても1時間以上、火炎が貫通しない構造と規定されています。手を放すと必ず扉が閉まる「常時閉鎖型防火戸」と、火災を感知すると閉鎖される「常時閉鎖型防火戸」の2種類があります。
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