路線価とは?不動産評価額を決める重要な指標

路線価とは?不動産評価額を決める重要な指標

建築物研究家

路線価について説明してください。

建築を知りたい

路線価は、市街地の道路に沿った土地の1㎡当たりの評価額のことです。この評価額は、宅地の貨幣価値が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁によって公示価格や売買の実例をもとに決定され、課税価格の基準となる数値です。

建築物研究家

路線価を決定する要素は何ですか?

建築を知りたい

路線価を決定する要素は、立地、交通の便、公共施設の有無、商業施設の有無、公園の有無などです。

路線価とは。

路線価とは、市街地の道路に面した土地1㎡あたりの評価額のことです。この評価額は、宅地の価値が同じであると認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁によって公示価格や売買の実例をもとに決められます。

路線価は課税価格の基準となる数値で、相続税や贈与税のもととなる路線価は「相続税路線価」、固定資産税や不動産取得税、都市計画税、登録免許税のもととなる路線価は「固定資産税路線価」と呼ばれます。

路線価が記載された図面は「路線価図」と呼ばれ、借地権割合も明記されています。路線価図は、国税局や税務署で所定の手続きを踏めば誰でも閲覧できる、公的な地域情報のひとつです。

路線価とは何か?

路線価とは何か?

路線価とは、市街地の道路に沿った土地の1㎡当たりの評価額のことです。 この評価額は、宅地の貨幣価値が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁によって公示価格や売買の実例をもとに決定され、課税価格の基準となる数値です。

路線価は、相続税や贈与税のもととなる路線価のことを「相続税路線価」と言い、固定資産税や不動産取得税、あるいは都市計画税・登録免許税などのもととなる路線価を「固定資産税路線価」と言います。

路線価が記載される図のことは「路線価図」と言い、これには借地権割合も明記されています。路線価図は、国税局や税務署にて所定の手続きを経ることで、誰でも閲覧することができる公的な地域情報のひとつです。

路線価の決定方法

路線価の決定方法

路線価とは、市街地の道路に沿った土地の1㎡当たりの評価額のことです。路線価の決定方法は、国税庁が公示価格や売買の実例をもとに、宅地の貨幣価値が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに決定します。この路線価は、課税価格の基準となる数値となり、相続税や贈与税のもととなる路線価のことを「相続税路線価」と言い、固定資産税や不動産取得税、あるいは都市計画税・登録免許税などのもととなる路線価を「固定資産税路線価」と言います。路線価が記載される図のことを「路線価図」と言い、これには借地権割合も明記されています。路線価図は、国税局や税務署にて所定の手続きを経ることで、誰でも閲覧することができる公的な地域情報のひとつです。

路線価の用途

路線価の用途

路線価は、相続税や贈与税、固定資産税や不動産取得税、都市計画税や登録免許税などのもととなる評価額です。土地の評価額は、国税庁が公示価格や売買の実例をもとに決定します。路線価は、税金の算定の基準となる数値です。

相続税や贈与税のもととなる路線価のことを「相続税路線価」といい、固定資産税や不動産取得税、あるいは都市計画税・登録免許税などのもととなる路線価を「固定資産税路線価」といいます。

路線価は、国税局や税務署にて所定の手続きを経ることで、誰でも閲覧することができる公的な地域情報のひとつです。路線価は、土地の価値を評価する際の重要な指標として用いられています。

路線価図とは?

路線価図とは?

路線価図とは、市街地の道路に沿った土地の1㎡あたりの評価額である路線価を記載した図面のことです。路線価は、宅地の貨幣価値が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁によって公示価格や売買の実例をもとに決定され、課税価格の基準となる数値です。路線価図は、国税庁のホームページや各税務署で閲覧することができ、相続税や贈与税、固定資産税、不動産取得税、都市計画税、登録免許税などの課税額を計算する際に使用されます。路線価図には、路線価のほかに、借地権割合も明記されています。借地権割合とは、土地の評価額のうち、借地権の占める割合のことです。借地権割合は、借地権の存続期間や、借地料の額によって決まります。

路線価の閲覧方法

路線価の閲覧方法

路線価の閲覧方法は、主に2つあります。1つ目は、国税庁のホームページから閲覧する方法です。国税庁のホームページには、路線価図が掲載されており、誰でも無料で閲覧することができます。2つ目は、税務署に出向いて閲覧する方法です。税務署には、路線価図が備え付けられており、誰でも閲覧することができます。なお、路線価図を閲覧する際には、事前に税務署に連絡をして、閲覧の予約をする必要があります。