電気工事士法とは?資格や義務、工事内容など
建築物研究家
『電気工事士法』とは、電気工事を行なうための資格や義務、工事内容などを定めた法律です。この法律は、1960年に制定されました。
建築を知りたい
『電気工事士法』は、1960年に制定された法律なんですね。では、この法律が制定された当時は、どのような適用範囲だったのでしょうか?
建築物研究家
制定当時は、一般用の電気工作物の電気工事のみが適用範囲でした。資格についても、旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみでした。
建築を知りたい
なるほど。その後、日本の高度経済成長に従い、都市化によるビルの建設や空調機械、産業機械の普及が進んだことで、電力消費が増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加したことから、1987年に大規模に改正されたんですね。
電気工事士法とは。
電気工事士法とは、電気工事を行なう電気工事士の資格、義務、工事内容などを定めた法律です。1960年に制定され、当初は一般用の電気工作物の電気工事のみが対象で、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみでした。しかし、日本の高度経済成長に伴い、都市化によるビルの建設や空調機械や産業機械の普及により、電力消費が増大し、中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加しました。そのため、1987年に大幅に改正され、500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が担うことになりました。その後、2014年6月18日に法律第72号により最終改正されています。
電気工事士法とは
電気工事士法とは、電気工事を行なう「電気工事士」としての資格や義務、工事内容などを定めた法律のことです。この法律は、1960年に制定されたものですが、制定当時の適用範囲は、一般用の電気工作物の電気工事のみであり、資格についても旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみでした。日本の高度経済成長に伴い、都市化によるビルの建設、空調機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加したことから1987年に大規模に改正されました。500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が担うことになりました。平成26年6月18日法律第72号にて最終改正されています。
電気工事士法の適用範囲
電気工事士法は、電気工事を安全かつ適切に行うために、電気工事士の資格や義務、工事内容などを定めた法律です。1960年に制定され、適用範囲は当初一般用の電気工作物の電気工事のみでしたが、日本の高度経済成長に伴い、電力消費が増大。自家用電気工作物の需要家が増加したことから、1987年に大規模に改正されました。改正により500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が担うことになりました。電気工事士法は、平成26年6月18日法律第72号にて最終改正されています。
電気工事士の資格について
電気工事士の資格について
電気工事士は、電気工事を行なうための国家資格であり、電気工事士法によって定められています。
電気工事士の資格には、第1種電気工事士と第2種電気工事士の2種類があります。
第1種電気工事士は、500kW以上自家用電気工作物の電気工事を担当することができます。
第2種電気工事士は、500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を担当することができます。
電気工事士になるための条件
電気工事士になるための条件は、以下のようなものです。
・実務経験が5年以上であること
・電気工学に関する知識と技能を有すること
・電気工事士試験に合格すること
実務経験は、電気工事業者のもとで、電気工事の作業に従事した期間を指します。
電気工学に関する知識と技能は、電気工学の専門学校を卒業しているか、電気工学に関する講習会を修了していることなどで証明することができます。
電気工事士試験は、毎年1回、全国一斉に行われます。試験には、筆記試験と実技試験の2種類があり、筆記試験と実技試験の両方で合格する必要があります。
電気工事士の義務
電気工事士法は、電気工事を行なう「電気工事士」としての資格や義務、工事内容などを定めた法律です。この法律は、1960年に制定されたものですが、制定当時の適用範囲は、一般用の電気工作物の電気工事のみであり、資格についても旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみでした。しかし、日本の高度経済成長に従い、都市化によるビルの建設また空調機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加しました。そこで、1987年に大規模に改正が行われ、500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が担うことになりました。平成26年6月18日法律第72号にて最終改正されています。
電気工事士には、以下の義務があります。
・電気工事士証を携帯し、工事現場で提示すること。
・電気工事士証を官公署に備え付けること。
・電気工事士証を偽造または変造しないこと。
・電気工事士証を貸与または譲渡しないこと。
・電気工事士証を亡失または破損した場合、速やかに官公署に届け出ること。
・電気工事を施工する際には、電気工事士証を携帯すること。
・電気工事を施工する際には、工事現場に電気工事士証を掲示すること。
・電気工事を施工する際には、電気工事士証を官公署に備え付けること。
・電気工事を施工する際には、電気工事士証を偽造または変造しないこと。
・電気工事を施工する際には、電気工事士証を貸与または譲渡しないこと。
・電気工事を施工する際には、電気工事士証を亡失または破損した場合、速やかに官公署に届け出ること。
電気工事の工事内容
電気工事の工事内容とは、電気設備の設置、改造、修理、保守点検、廃棄・撤去のことをいいます。電気工事士法では、電気工事の内容を以下の4つに分類しています。
1. 電気工作物の設置または改造など電柱・変圧器などの電気工作物を新たに設置したり、既存の電気工作物を改造したりする工事のことです。
2. 電気工作物の修理など電気工作物が故障したときなどに修理する工事のことです。
3. 電気工作物の保守点検など電気工作物の安全性を確保するために、定期的に保守点検を行う工事のことです。
4. 電気工作物の廃止または撤去電気工作物が使用されなくなったときなどに、廃止または撤去する工事のことです。