贈与税とは?基礎知識から税金計算まで解説

贈与税とは?基礎知識から税金計算まで解説

建築物研究家

建築用語『贈与税』について教えてください。

建築を知りたい

贈与税とは、個人から財産を譲渡されたときにかかる税金のことです。

建築物研究家

贈与税にはどのような課税方法があるのでしょうか?

建築を知りたい

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。暦年課税は、1月1日から12月31日までに受け取った財産に対し、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して課税。相続時精算課税は、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計から2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対して課税されます。

贈与税とは。

贈与税とは、個人から財産を譲られたときに支払う税金のことです。例えば、保険料を支払わずに生命保険金を受け取ったり、債務免除によって利益を得たりした場合にも、贈与税が課税されます。相続税は、自分が受取人である生命保険料を受け取った場合に課税され、所得税は、法人から財産を受け取った場合に課税されます。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。暦年課税は、個人がある年(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の合計から基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの金額に課税されます。相続時精算課税は、個人がある年(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の合計から特別控除額(2,500万円)を差し引いた残りの金額に課税されます。

そもそも贈与税とは?

そもそも贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産を譲渡されたときにかかる税金のことです。例えば、保険料を負担せずに生命保険金を受け取った場合や、債務免除などによる利益を受け取った場合なども、贈与税が課税される対象になります。ただし、自分が受取人である生命保険料を受け取った場合は相続税が課税され、法人から財産を受け取った場合は所得税がかかります。

贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。「暦年課税」は、一個人が1月1日から12月31日までに受け取った財産に対し、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して課税されます。一方、「相続時精算課税」は、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計から2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対して課税されます。贈与税は、税法に規定されているように、贈与された財産の価額に基づいて、課税される税金です。

贈与税の課税対象とは?

贈与税の課税対象とは?

贈与税は、個人から財産を譲渡されたときにかかる税金です。贈与税の課税対象は、金銭や不動産、動産など、さまざまな財産が含まれます。金銭については、現金や預金、借入金のほか、生命保険の死亡保険金や満期保険金も贈与税の課税対象となります。不動産については、土地や建物、マンションなどが含まれます。動産については、家具や家電、車やバイクなどが含まれます。また、債務を免除された場合も、贈与税の課税対象となります。

贈与税の税率は?

贈与税の税率は?

贈与税の税率については、暦年贈与と相続時精算贈与の2つの方法によって異なります。

暦年贈与の場合、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して30%、50%、55%の3段階の税率が適用されます。贈与財産の価格によって税率は変わり、1,100万円から2,000万円までの贈与財産に対して30%の税率が適用され、2,000万円から3,000万円までの贈与財産に対して50%の税率が適用され、3,000万円を超える贈与財産に対して55%の税率が適用されます。

一方、相続時精算贈与の場合は、暦年贈与の基礎控除額である110万円に個別基礎控除額を加えた2,500万円を差し引いた残額に対して20%、30%、40%、45%、50%の5段階の税率が適用されます。贈与財産の価格によって税率は変わり、2,500万円から3,000万円までの贈与財産に対して20%の税率が適用され、3,000万円から4,000万円までの贈与財産に対して30%の税率が適用され、4,000万円から6,000万円までの贈与財産に対して40%の税率が適用され、6,000万円から8,000万円までの贈与財産に対して45%の税率が適用され、8,000万円を超える贈与財産に対して50%の税率が適用されます。

暦年課税と相続時精算課税の違い

暦年課税と相続時精算課税の違い

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方法があります。暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の価額の合計が110万円を超えた場合に、超えた部分に対して贈与税が課税されます。基礎控除額は暦年課税の場合110万円ですが、相続時精算課税の場合は2,500万円となります。また暦年課税の場合、贈与税の税率は超えた部分の価額に対して、20%から55%の間で累進課税されます。一方、相続時精算課税の場合は適用税率は一律20%です。相続時精算課税は、暦年課税で申告した贈与財産の価額の合計が2,500万円を超えた場合に、超えた部分に対して贈与税が課税される方法です。例えば、1年間に贈与財産を1,000万円受け取った場合は、暦年課税で贈与税が課税されますが、相続時精算課税を選択した場合は、贈与税は課税されません。

贈与税の節税対策

贈与税の節税対策

贈与税の節税対策として有効なのが、暦年贈与です。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの間に、110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないという制度です。そのため、毎年110万円ずつ贈与することで、贈与税の支払いを抑えることができます。

また、暦年贈与と同様の効果が得られるのが、相続時精算課税です。相続時精算課税とは、相続が発生したときに、それまでに受け取った贈与財産を合算して課税する制度です。そのため、毎年110万円ずつ贈与することで、相続時に課税される贈与税の額を軽減することができます。

さらに、贈与税の節税対策として有効なのが、生命保険を活用することです。生命保険は、死亡時に保険金を受け取ることができるため、贈与税の課税対象とはなりません。そのため、相続税対策として、生前に生命保険に加入し、死亡時に保険金を受け取ってもらうことで、相続財産を減らすことができます。