建築用語「質権」とは?~債務を担保として受ける担保物権~
建築物研究家
建築用語『質権』について知っていますか?
建築を知りたい
質権は聞いたことがありますが、よくわかりません。
建築物研究家
質権とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った物を、債務の弁済がなされるまで占有し、債務が弁済されない場合には、その物を売却することで債権の弁済を受けることができる担保物権のことです。
建築を知りたい
なるほど、質権は抵当権と同じく約定担保物権ですが、被担保債権の目的物を設定者のもとにとどめる抵当権と異なり、質権の場合は、設定者から目的物の占有を奪うことになるのですね。
質権とは。
質権とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った物を、債務の弁済がなされるまでその物の占有権を得て、債務が弁済されない場合には、その物を売却することで債権の弁済を受けることができる権利のことです。これは、抵当権と同じく「約定担保物権」に分類されますが、抵当権の場合、担保となる不動産は設定者の手元に残るのに対し、質権の場合は、担保となる物を設定者から受け取り、その物の占有権を得ることになります。また、質権は、動産、不動産、その他の権利など、担保となる物の種類に応じて、「動産質」「不動産質」「権利質」に分類されます。
しかし、不動産を占有して、そこから使用収益を得るという性質の「不動産質権」は、不動産担保としては抵当権などのほうが機能的であるため、実際に使用されることはほとんどありません。
質権とは?
質権とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った物を、債務の弁済がなされるまで占有し、債務が弁済されない場合には、その物を売却することで債権の弁済を受けることができる担保物権のことです。抵当権と同じく約定担保物権であるが、被担保債権の目的物を設定者のもとにとどめる抵当権と異なり、質権の場合は、設定者から目的物の占有を奪うことになります。また、質権は設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類されます。しかし、「不動産質権」は、不動産を占有し、そこから使用収益を行なうという性質のものであるが、不動産担保としては、抵当権などの方が機能的であるため、「不動産質権」が不動産担保として実際に用いられることはあまりありません。
不動産質権とは?
不動産質権とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った不動産を、債務の弁済がなされるまで占有し、債務が弁済されない場合には、その不動産を売却することで債権の弁済を受けることができる担保物権のことです。抵当権と同じく約定担保物権であるが、被担保債権の目的物を設定者のもとにとどめる抵当権と異なり、質権の場合は、設定者から目的物の占有を奪うことになる。
質権の種類
質権の種類
質権は、設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類されます。動産質は、動産を担保とする質権であり、不動産質は、不動産を担保とする質権です。権利質は、権利を担保とする質権であり、知的財産権や債権などが担保となります。
不動産質は、不動産を担保とする質権ですが、不動産担保としては、抵当権などの方が機能的であるため、不動産質権が不動産担保として実際に用いられることはあまりありません。
不動産質権の注意点
不動産質権には、いくつかの注意点があります。まず、不動産質権は、抵当権よりも担保力が弱いため、債務不履行となった場合に、債権者が債権を回収することが難しくなるという点が挙げられます。例えば、抵当権の場合、債務不履行となった場合には、抵当不動産を競売に付し、その売却代金から債権を回収することができます。しかし、不動産質権の場合には、債務不履行となった場合には、質権不動産を占有し、そこから使用収益を行うことしかできません。したがって、債務者が不動産質権不動産を使用収益することによって得られる利益が、債権の額よりも少ない場合には、債権者は債権を回収することができなくなってしまいます。
次に、不動産質権は、設定登記が必要であるという点が挙げられます。不動産質権を設定するためには、不動産登記所に不動産質権設定登記を申請する必要があります。この登記を怠った場合、不動産質権は第三者に対抗することができず、債務者が不動産質権不動産を第三者に売却してしまうと、債権者は債権を回収することができなくなってしまいます。
最後に、不動産質権は、期限の定めがあるという点が挙げられます。不動産質権は、設定の日から一定期間を経過すると、自動的に消滅します。この期限は、法律で10年と定められています。したがって、債務者が期限内に債務を弁済しなかった場合、債権者は不動産質権不動産を競売に付し、その売却代金から債権を回収することができなくなってしまいます。