スポンサーリンク
建材と資材について

小節とは何か?建築用語の解説

「小節」とは、木材の品質を示す等級のひとつであり、製材の表面にある節の大きさや個数によって分類されます。JASの品質基準によると、「小節」は、節の長径が20mm以下、ただし生き節以外の節なら10mm以下で、材長2m以下の物に関しては、節が5個以内であることが規定されています。ただし材長が2.1m以上の物に関しては、節が8個以内の物と規定されています。木材、特に柱は、1等、小節、上小節、無節の4つに分類され、その中でも無節がもっとも高価です。材面にまったく節がない物の等級を無節と呼びます。小節よりも節の長径が短く、個数の少ない物の等級を上小節と言います。これらの等級は、柱の4面のうち、もっとも良い一面のみで決まります。近年では、集成材の普及に伴い小節の材は用いられる機会が減少しました。
関連法規について

斜線制限の基礎知識

斜線制限とは、採光や日照、風通しなどの市街地の環境を確保するために、建築基準法第56条によって定められた、建築物の各部分の高さを制限する法律のことです。斜線とは、建築物から境界線に向けて伸びる仮想斜線のことであり、斜線によって建築物の高さが制限されています。斜線制限には道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。道路斜線制限は道路と周辺建物の見通しや風通しを確保するために、道路に面する一定部分の高さを制限しています。隣地斜線制限は低層の住居専用地以外で適用される、隣地の日当たりと風通しを維持するための制限で、隣地との境界を起点に、高さと斜線の角度によって規制されています。北側斜線制限は、低層・中高層の住居専用地域の北側に適用される、北側隣地の日当たりが悪化するのを防ぐための制限です。北側の隣地境界を起点に、こちらも高さと斜線の角度で規制されています。
建築の基礎知識について

騒音等級とは?その意味と用途別の推奨騒音等級

騒音等級とは、室内で聞こえる騒音を等級として分けたものです。レベルで分けられているため、騒音という主観に頼らなければならないことを客観的に判断することができます。騒音等級は、N値という形で表し、数値は低いほど静かになります。室内にいるときの車や電車、工場からの騒音などの評価であり、ほとんど聞こえないレベルの場合をN-30としています。小さく何か騒音が聞こえるというレベルでN-40、N-55でN-70までいくとかなりうるさいです。用途別に日本建築学会が推奨している騒音等級の数値があり、マンションや学校といった建物でN-35、事務所などはN-40が望ましいとしています。騒音には、エレベーターや排水管の音も含まれます。
建築の施工について

現場審査とは?住宅金融支援機構の融資を受ける住宅の工事途中に受ける工事の審査

現場審査とは、住宅金融支援機構の融資を受けて建築する住宅が、工事途中に公庫から受ける工事の審査のことです。 「マイホーム新築融資」を受けて建築する住宅が対象となります。審査は、木造住宅の場合には屋根工事完了後から、外壁の断熱工事完了までの間に実施されます。公庫融資住宅として建築基準に適合しているか、工事費は妥当かなどの確認を行なう他、中間金の交付を受ける場合の出来高査定などが目的となります。施工の良否をチェックする工事監理や、建築機運法による中間審査とは趣旨が異なります。金融公庫が行なう審査には、他に新築住宅購入資金を融資されている際の購入物件審査があります。こちらは竣工したとき、中古物件ならば融資決定後すみやかに審査を行なうこととなります。
スポンサーリンク