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関連法規について

第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
住宅の部位について

建築用語『取り合い』の要点

無垢材と合板の特性による影響無垢材は自然の材料であり、季節によって伸縮し、反りが起こるなどのクセがある一方、合板では、伸縮や反りなどはほとんど起こりません。このような材による違いをしっかりと把握しないと、二つの部材が接する場所できちんと美しく接合されず、「取り合いが悪い」といった状態になります。また、無垢材は経年変化により色や風合いが変化し、経年美を楽しめるという特徴があります。合板は、無垢材に比べて経年変化が少ないため、見た目の変化が少ないという特徴があります。無垢材と合板の特性を理解し、適切に使い分けることが、美しい取り合いを実現するために重要なのです。
建築の基礎知識について

建築士とは?資格や業務内容をわかりやすく解説

建築士とは、建築士法による免許を取得し、建築物の設計・工事監理などの業務を行う技術者のことである。免許を受けずに「建築士」の業務を行うことはできず、免許を取得するには、国土交通大臣または都道府県知事が行う資格試験に合格しなければならない。「建築士」は、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に区分され、それぞれ業務を行える建築物が異なる。また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士として、その専門業務に従事することが可能である。建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく意匠設計、構造設計、監理業務の3分野に分けることができる。意匠設計は、建築物の外観や内装をデザインする業務であり、構造設計は、建築物の構造を設計する業務である。監理業務は、建築物の工事が適正に行われるように監理する業務である。
住宅の部位について

骨組みと中身を分けて考えた住宅『スケルトン・インフィル』とは

スケルトン・インフィルとは、スケルトン(柱・梁・床などの構造体)とインフィル(間取りや設備、内装)を明確に分けて設計・施工された、戸建住宅や集合住宅のことを指す。その概念は、建物を長期的に利用していく場合、耐久性が求められるスケルトンと、生活スタイルに合わせて変更することが求められるインフィルは、切り離した方が合理的であるという考え方に基づいている。したがって、「スケルトン・インフィル」の住宅では、間取り・設備の変更やリフォームが容易に行なえるというメリットが得られる。例えば、ライフステージの変化に合わせて間取りを変更したり、新しい設備を取り入れたりすることが容易である。また、耐震性や省エネ性など、スケルトンの性能を向上させることで、住宅の長期的な価値を高めることも可能である。
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