売主

建築の基礎知識について

建築用語『売主』とは何か?

建築用語における「売主」とは、不動産取引の場面に応じて二つの意味があります。ひとつは不動産物件を売る人や法人のことを、もうひとつは不動産広告において、業者が介在せずに、当該物件が「売り主」と直接売買される取り引きのことをあらわします。後者の場合、「売り主」が宅建業者であったり、個人・法人であったりします。通常、不動産仲介業者に希望に添うような物件を探してもらったり、買い手を探してもらったりすることが多いですが、その場合は見返りとして、物件価格に応じた仲介手数料を支払うことになります。その点、直接取り引きする「売主物件」であれば、仲介手数料を支払う必要はなく、大幅なコストダウンが可能となります。ただし、銀行でのローンに関する手続き等、すべてを自ら行なう必要があります。
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建築用語『代理受領』とは?

代理受領とは、債権担保のひとつであり、AがBに融資して、BがCに対して有する債権を、AがBに代わって取立て受領することをBとの間で合意して、Cがその合意に承諾することです。 住宅ローンにおいて、ローンの申込人に代わって、売主が金融機関から直接、融資金を受け取ることなどがこれに当たります。 代理受領の仕組みは以下の通りです。 1. AはBに融資します。 2. BはCに対して有する債権を、AがBに代わって取立て受領することをAとの間で合意します。 3. Cは、AがBに代わって債権を取立て受領することに承諾します。 4. Bは、Cから債権を回収します。 5. Bは、回収した債権をAに返済します。
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建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
住宅の部位について

手付金とは?不動産売買で必要な資金

手付金は、不動産の契約締結時に売主に一時的に預け、代金の全額を支払う際に売主から返還されるお金のことである。 しかし、お金のやりとりや書面の煩わしさから、手付金を残代金支払いの一部として充当されることを契約書に明記するのが一般的である。 一方、頭金は、住宅ローンの融資額と住宅価格の差額に充てられるお金のことである。 頭金は、一般的に住宅価格の10%~20%程度とされており、頭金の額が大きいほど、住宅ローンの借入額が少なくなり、支払利息も少なくなる。