損害賠償

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関連法規について

PL法とは?その目的や制度、欠陥範囲などわかりやすく解説

製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により人の身体や財産などに被害が生じた場合の、製造業者の損害賠償責任について定めた法律です。従来は不良品によって損害を被っても、利用者が企業の過失を証明できることは少なかったため、消費者保護を図ることを目的に1994年に制定されました。本法でいう製造物は、「製造または加工された動産」と定義され、サービス、不動産、未加工の物は定義上含まれません。また、製造業者等は「製造業者」「表示製造業者」「実質的製造業者」に該当し、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときはこれによって生じた損害賠償をすることを定めています。PL法の目的は、製造物責任を明確にし、消費者の安全を守ることです。具体的には、製造業者等に製品の安全性を確保する義務を課し、欠陥のある製品を流通させないようにしています。また、製造物による被害が発生した場合には、被害者が製造業者等に対して損害賠償を請求しやすいようにしています。
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日照権ってなに?建築用語の意味を解説!

建築用語『日照権』日照権とは何か?日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことです。 都市におけるビルやマンションの建設で、その影になって日が当たらなくなったときに主張できる権利であり、仮処分申請や損害賠償訴訟を起こす際の根拠となります。日計図と、いわゆる日影規制と呼ばれる市区町村の条例などを照合して、基準を上回っている場合や下回っていた場合でも、周囲の状況などによって受け入れられる度合いを超えているときに、裁判などで日照権の確保や損害賠償が認められることがあります。この際の日照権の確保とは、日当たりが得られるように、新たに建設予定の建物の高さ制限をしたり、建築物の形状の変更をしたりすることを意味します。
その他

「瑕疵物件」とは?4つの種類や買主が取るべき措置について

「瑕疵物件」を具体的に「物理的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」」の4種類に区別することができます。物理的瑕疵物件とは、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見があり、これらは物理的瑕疵とみなされるおそれがあります。法的瑕疵物件とは、隣接する土地の所有権が争われている場合や、抵当権などの担保権が設定されている場合などです。環境的瑕疵物件とは、大気汚染、騒音、悪臭などの環境問題の影響を受けている物件のことです。心理的瑕疵物件とは、事故や事件などがあった物件のことです。
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請負契約とは?わかりやすく解説

請負契約とは、注文者から依頼を受けた請負人が、工事等の完成を約束し、完成後の引渡しと同時に報酬を支払うような契約です。完成時に、受け渡した事物に不具合があれば、損害賠償請求なども可能である他、完成以前に、請負人の損害を賠償しさえすれば、任意の時期に契約解除ができます。土木や建築など、工事を完成させるような契約以外に、弁護士に弁護を依頼する場合なども請負契約となります。請負契約は、契約の当事者の合意によって成立する契約ですが、合意内容が適正であるよう、建設業法では、請負契約を適正化するための規定が存在します。さらに中央建設業審議会が、当事者間の権利・義務を定める標準請負契約約款を作成、かつその実施を当事者にうながすこととしています。
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建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
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