高さ制限

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関連法規について

道路斜線とは?建物の高さを制限する建築基準法の規定

建築用語における「道路斜線」とは、建物の高さを制限する規定のひとつです。建物の高さ制限には、絶対高さ、隣地斜線、北側斜線、日陰などがあります。道路斜線は、前面道路に面する建物の高さを制限するもので、前面道路の反対側にある境界線から建物各部分までの水平距離を「a」とした場合、高さの上限は「a」×「1.25」または「1.5」で求められます。敷地内において、この道路斜線より低い部分が建築可能な範囲となります。道路斜線の導入目的は、都市景観を保全し、日照や通風を確保することです。道路斜線によって建物の高さが制限されることで、前面道路から見た建物の圧迫感を軽減し、良好な街並み景観を維持することができます。また、道路斜線によって建物の高さが制限されることで、建物の間に十分な日照や通風の空間を確保することができます。
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建築用語『公開空地』ってなに?

公開空地とは、ビルやマンションなどの敷地に設けられた土地で、その敷地内の建物になんらの権利を有していない一般の人でも自由に出入りすることができる空間のことです。 これは敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(通称総合設計制度)と言われる仕組みに基づいて定められており、このような公開空地を敷地内に設定することで、その敷地内の建築物は容積率や高さ制限などの建築の設計条件が緩和されることが認められています。公開空地は、広く一般の人が自由に通行できるという機能を有しているだけでなく、空間には通路や植栽が配置されるなど快適な空間としてデザインされており、総合的にその建物の経済価値、あるいは魅力度を高める効果が期待できます。
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日影規制の基礎知識

日影規制とは、昼間の一定時間帯に建物が敷地外に落とす日影の長さを制限する規制のことです。都市部において高層建築物が建設された場合、周辺の建物に日陰ができてしまい、住環境の悪化につながる可能性があります。日影規制は、このような日陰の影響を軽減するために設けられたものです。日影規制は、地方公共団体が条例で指定する区域内で、一定の高さ以上の建築物が敷地外に一定時間以上の日影を生じさせることを制限するものです。その内容は、敷地境界線から5m超、10m以下離れた場所で、冬至の日の午前8時から午後4時までの間に日影が生ずる時間が、2〜5時間、10m以上離れた場所で1.5〜3時間(いずれも地方公共団体が指定する時間)以上になってはならないと言うものです。日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域における日照を確保することを目的としています。日影規制がなければ、高層建築物が建設されてしまうと、周辺の建物に日陰ができてしまい、住環境の悪化につながる可能性があります。また、日影規制は、太陽光発電の普及や、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
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建築用語『違法(違反)建築』とは?

違法(違反)建築とは、建築基準法などの建築に関する法令に違反して建築した建物のことを言う。 例えば、建ぺい率、容積率、高さ制限、接道義務、用途地域制限などの違反が多い。また、建物自体の違反だけでなく、手続きに違反している場合も違法建築だ。違法建築に対しては、施工禁止、建物の除去、使用禁止などの行政処分が取られる。増築や改修、修繕を行なう前に合法だった建物が、リフォームによって違法建築になってしまう場合もあるため、注意が必要だ。ただし、建築後に法改正によって法令違反の建物になってしまった場合は、違法建築ではなく「既存不適格建築物」となる。
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隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
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