接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

建築物研究家

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則のことです。

建築を知りたい

幅員4m以上の道路とはどのような道路のことですか?

建築物研究家

幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問わず、建築基準法第42条で道路として認められる必要がある道路のことです。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。

建築を知りたい

なるほど、わかりました。

接道義務とは。

接道義務とは、建築基準法第43条1項に定められている規則であり、「建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というものです。ただし、特定行政庁が指定した区域内では、「幅員4m以上」の部分が「幅員6m以上」になります。また、旗ざお地については、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要とされています。

さらに、「幅員4m以上の道路」とは、私道・公道を問いませんが、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などが該当します。

接道義務とは?

接道義務とは?

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。

接道義務の目的

接道義務の目的

接道義務の目的は、建築物による火災の延焼を防ぎ、消防活動に必要な安全な通路を確保することです。2m以上の接道があれば、消防車がアクセスできるようになり、火災の際に安全に消火活動を行うことができます。また、接道義務は建築物の景観を保つためにも重要です。接道のない建物は、通りから孤立し、街並みに不自然な印象を与えてしまいます。接道義務は、建築物の安全性と景観を保つために欠かせない制度なのです。

接道義務の適用除外

接道義務の適用除外

接道義務は、多くの場合、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められています。しかし、この接道義務にはいくつかの例外があります。

まず、幅員4m未満の道路に接している敷地でも、その道路が都市計画法や道路法に基づいて道路として指定されている場合、または公共の用に供されている場合、または特定行政庁の位置指定を受けている場合は、接道義務が適用されます。

また、旗ざお地など、不整形な敷地の場合でも、通路幅2m以上を確保した上で、接道部分は2m以上あれば、接道義務が満たされるとされます。

さらに、建築基準法第42条で道路として認められるのは、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。

つまり、接道義務は、道路の幅員や形状、敷地の形によって、適用が除外される場合があります。

接道義務違反のペナルティ

接道義務違反のペナルティ

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。「幅員4m以上」の部分は、特定行政庁が指定した区域内では「幅員6m以上」になります。旗ざお地については通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要とされています。また「幅員4m以上の道路」は、私道・公道を問いません。しかし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。

接道義務違反のペナルティは、主に以下の通りです。

* 建築確認がおりない
* 建物を増築・改築できない
* 建物を売却できない
* 建物を賃貸できない
* 建物を相続できない

接道義務違反は、建物の資産価値の低下や、建物の利用制限など、様々な問題を引き起こす可能性があります。そのため、建物を建築する際には、接道義務を遵守することが重要です。

接道義務の緩和措置

接道義務の緩和措置

接道義務とは、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。幅員4メートル以上の部分は、特定行政庁が指定した区域内では幅員6メートル以上になります。旗ざお地については通路幅2メートル以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2メートル以上必要とされています。また幅員4メートル以上の道路は、私道・公道を問わないものの、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4メートルの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4メートル未満の道路などです。

接道義務は、建物の安全性を確保し、火災などの災害時に避難しやすい環境を整備するため、重要なルールです。しかし、この義務が厳格に適用されると、敷地が狭かったり、道路幅が狭かったりする場合に、建物の建築が困難になる場合もあります。そのため、接道義務には一定の緩和措置が設けられています。