「都市計画税」の意味と税率を解説!

「都市計画税」の意味と税率を解説!

建築物研究家

都市計画税とは、地方税法によるところの都市計画区域内、かつ市街化区域である土地や建築物に、市区町村が条例によって課す目的税のことだよ。

建築を知りたい

都市計画税は、固定資産税と同様、土地・家屋等の不動産に対し毎年課税されるのですか?

建築物研究家

その通りだよ。ただし、実際に課税するかどうかは市区町村の決定によるため、市区町村によっては都市計画税の対象地域であっても課税しなかったり、税率を引き下げたりしているところもあるよ。

建築を知りたい

都市計画税の税率は、場所によって違いがあるのですね。最大でいくらか教えてください。

都市計画税とは。

* 都市計画税とは、地方税法に基づいて、都市計画区域内かつ市街化区域である土地や建物に、市区町村が条例によって課す目的税のことです。
* 市街化区域とは、東京23区や大阪市など商業施設が集中する地域周辺で、面積は小さいものの人口が集中しているところです。
* 都市計画税は、固定資産税と同様、土地や家屋などの不動産に対し毎年課税されます。
* ただし、都市計画税を課すかどうかや課税率は、市区町村によって異なります。そのため、都市計画税の対象地域であっても課税しない市区町村や、税率を引き下げている市区町村があります。
* 都市計画税の税率は、最大で固定資産課税標準額の0.3%です。また、償却資産は課税対象外です。

都市計画税とは

都市計画税とは

都市計画税とは、地方税法によるところの都市計画区域内、かつ市街化区域である土地や建築物に、市区町村が条例によって課す目的税のことです。市街化区域とされる地域は、東京23区や大阪市など商業施設が集中する地域周辺で、面積は小さいものの人口が集中しているところが多いです。固定資産税と同様、土地・家屋等の不動産に対し毎年課税されます。ただし、実際に課税するかどうかは市区町村の決定によるため、市区町村によっては「都市計画税」の対象地域であっても課税しなかったり、税率を引き下げたりしているところも。税率は、場所によって違いがあるが、最大で固定資産課税標準額の0.3%で、償却資産は課税対象外となります。

都市計画税の目的

都市計画税の目的

都市計画税の目的とは、都市計画区域内かつ市街化区域である土地や建築物に課税して、市区町村が都市計画事業を行うための財源を確保することです。都市計画事業とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、道路や公園、下水道などの公共施設を整備したり、都市景観を保全したりする事業のことです。都市計画税の収入は、これらの事業の財源として活用されます。都市計画税は、固定資産税と同様に、毎年課税されます。ただし、都市計画税を課税するかどうかは、市区町村の決定によるため、課税しない市区町村もあります。また、税率も市区町村によって異なりますが、最大で固定資産課税標準額の0.3%です。

都市計画税の課税対象

都市計画税の課税対象

都市計画税とは、地方税法によるところの都市計画区域内、かつ市街化区域である土地や建築物に、市区町村が条例によって課す目的税のことです。市街化区域とされる地域は、東京23区や大阪市など商業施設が集中する地域周辺で、面積は小さいものの人口が集中しているところが多いです。固定資産税と同様、土地・家屋等の不動産に対し毎年課税されます。ただし、実際に課税するかどうかは市区町村の決定によるため、市区町村によっては「都市計画税」の対象地域であっても課税しなかったり、税率を引き下げたりしているところもあります。税率は、場所によって違いがあるが、最大で固定資産課税標準額の0.3%で、償却資産は課税対象外となります

都市計画税の徴収方法

都市計画税の徴収方法

都市計画税の徴収方法は、固定資産税と同様です。 納税義務者は、都市計画区域内に土地や家屋を所有している人です。都市計画税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の価格(固定資産課税標準額)に対して課税されます。税率は、各市町村によって異なりますが、最大で固定資産課税標準額の0.3%です。都市計画税は、固定資産税と同様に、4回に分けて納付することになります。納付期限は、各市町村によって異なりますが、一般的には、4月30日、7月31日、10月31日、1月31日です。