建築用語『遺産分割』について
建築を知りたい
先生、遺産分割という言葉の意味が分かりません。
建築物研究家
遺産分割とは、遺産の相続人が複数いるとき、それを分割する行為のことです。
建築を知りたい
遺産分割は、遺言で相続人のそれぞれに何を配分するか決めてある場合は不要なんですか?
建築物研究家
はい、その通りです。遺言で相続人のそれぞれに何を配分するか決めてある場合は、遺産分割は不要です。
遺産分割とは。
遺産分割とは、複数の相続人がいる場合にその遺産を分配する行為のことです。遺言によって各相続人に何をどのくらい配分するか決まっている場合は遺産分割は不要ですが、それ以外は相続人同士で話し合ったり、家庭裁判所の決定によって分割方法を決めます。
遺産分割の協議は相続人同士の任意の話し合いなので、全員が同意すれば遺言や法定相続分とは異なる財産分配も可能です。ただし、遺産分割協議に参加していない相続人がいると、その遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議ができない場合や意見がまとまらない場合は家庭裁判所に決定してもらうことができます。
遺産分割の具体的方法には、①遺産そのものを現物で分ける「現物分割」、②ある相続人がすべて相続したうえでその相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う「代償分割」、③遺産を売却して金銭に換えその金額を分ける「換価分割」などがあります。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続財産が複数人の相続人によって共有されている場合、その共有状態を解消して各相続人に財産を帰属させることです。遺産分割は、遺言によって相続財産の分配方法を決めている場合は不要ですが、遺言がない場合や遺言の内容に不満がある場合は、相続人間で話し合って遺産分割協議を行います。 遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、遺言書や法定相続分の規定とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。ただし、遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となり、家庭裁判所で遺産分割を決定してもらうことになります。
遺産分割の必要性
遺産相続人が複数いる場合、遺産を分割する必要があります。 これは「遺産分割」と呼ばれ、遺産を相続人に按分する行為を指します。遺言書に遺産の配分を指定している場合を除き、遺産分割は相続人間の協議に基づいて行われます。遺産分割は、相続人の同意があれば、遺言や法定相続分とは無関係に遺産を分割することができます。
しかし、遺産分割協議に相続人の全員が参加していない場合、その遺産分割協議は無効となります。 また、遺産分割協議が不調に終わった場合も、遺産分割を行うことができません。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割を申し立てることができます。遺産分割の具体的な方法としては、遺産そのものを現物で分割する「現物分割」、ある相続人がすべて相続したうえでその相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う「代償分割」、遺産を売却して金銭に換えその金額を分ける「換価分割」などがあります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、大きく分けて、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。
現物分割とは、遺産そのものを現物で分割する方法です。例えば、不動産であれば、相続人が共同で所有するか、または相続人の一人に単独で所有させるという方法があります。動産であれば、相続人が話し合いによって、それぞれが相続するものを決めていきます。
代償分割とは、ある相続人がすべて相続したうえで、その相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う方法です。この場合、相続人は相続財産の価値を評価して、その価値に応じて金銭を支払うことになります。
換価分割とは、遺産を売却して金銭に換え、その金額を相続人で分ける方法です。この場合、遺産を売却する際には、相続人の全員の同意が必要になります。また、売却した金額を相続人でどのように分けるかは、相続人間で話し合いで決めることになります。
遺産分割協議
遺産分割とは、遺産を複数の相続人で分割する行為のことを指します。遺産分割協議とは、相続人間で遺産をどのように分けるか話し合うことです。遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容や法定相続分の割合に関係なく、自由に遺産を分けることができます。
遺産分割協議は、相続人が全員参加して行う必要があります。相続人全員が参加していない場合は、遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議ができない場合や不調の場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。
遺産分割の方法には、遺産そのものを現物で分ける「現物分割」、ある相続人がすべて相続したうえでその相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う「代償分割」、遺産を売却して金銭に換えその金額を分ける「換価分割」などがあります。
遺産分割協議ができない場合
遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所で遺産分割の方法を決めてもらうことになります。これは、相続人全員が協議に参加していない場合や、協議が不調に終わった場合に行われます。家庭裁判所は、遺産の価額や相続人の数、相続人の生活状況などを考慮して、遺産を分割する方法を決定します。
遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。調停は、家庭裁判所が相続人の間に入って話し合いをまとめる手続きです。調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所は遺産分割審判を行います。審判は、家庭裁判所が一方的に遺産を分割する方法を決定する手続きです。
遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てる必要があります。調停は、家庭裁判所が相続人の間に入って話し合いをまとめる手続きです。調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所は遺産分割審判を行います。審判は、家庭裁判所が一方的に遺産を分割する方法を決定する手続きです。