関連法規について 線引きとは?都市計画法の区域区分について
市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、およそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域のことです。一方、市街化調整区域とは、建物を建てたり開発したりしない区域のことです。市街化区域と市街化調整区域の境界線は、都市計画区域の線引きによって定められます。線引きは、都道府県が都市計画の対象とした地域である都市計画区域を選定し、そこをすでに市街地になっている区域とおよそ10年以内に優先的また計画的に市街化を図る予定になっている区域である市街化区域と、建物を建てたり開発したりしない市街化調整区域とに分けることです。2000年までは、都市計画区域は原則として線引きが必要であったため、線引きの反対語は未線引きでした。しかし、2000年に都市計画法の改正により、線引きをするかどうかが都道府県の判断に委ねられるようになりました。そのため、線引きされないこともあるので、未線引きという言葉の代わりに、非線引きという言葉が用いられるようになりました。
