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関連法規について

増築を徹底解説!増築の方法や注意点

建築用語「増築」とは、既存の建物に対して建て増すことです。床面積が増加するということを意味しています。増築には、棟がつながっている場合とつながっていない場合があり、別棟として建てられることも増築となります。これは、用途状不可分な建物の増加であるという条件が付きます。敷地内に新たな造作物を作ることも、用途状不可分と考えられることから、増築という扱いになります。建築基準法ということから見ると、増築も建築の一種であり、かなり小規模な物を除けば、建築確認申請をしなければなりません。増築することができない土地も出てきます。逆に建物を壊して床面積を減らすことを、原地区と呼びます。既存不適格になっている場合や、建築基準法に合わせることが必要な場合に行われることが多いです。
建築の基礎知識について

建築用語『隣棟間隔』って何?

隣棟間隔とは、建築物相互の内法(うちのり)間隔のことです。日照や視界、採光の確保、火災などの災害に関する安全性、プライバシーの確保などを考慮して決定されます。建物を建築する際は、原則として敷地境界線から50cm以上離さなければなりません。ただし、建築基準法の規定により、準防火地域内や防火地域で、外壁を耐火構造とする場合、境界線に接して建てることが許可されます。また、建物の高さに対する敷地境界からの後退距離の比率が30%以上の場合、建物の高さに対する後退距離または隣棟間隔の比を求め、その値で評価することとしています。2棟以上の建物がある場合には、建物の高さに対する隣棟間隔の比率が30%以上といった場合も同様です。
建材と資材について

建築用語『化粧材』とは?用途と種類を紹介

建物の内部で主に用いられる建材で、美観を目的として単板や合板に見栄えの良い薄板を貼り付けたものを化粧材と呼ぶ。化粧材は、柱、垂木、鴨居、化粧柱、化粧長押、桐箪笥などに使用される。構造材でない部分に使用されるのが普通で、施行後に表に現れるため「見え掛かり材」とも呼ぶ。見栄えのする材木が選ばれ、用途に合わせて寸法、形状が決められ、鉋で削って仕上げることが多い。垂木に使用された場合は「化粧垂木」と呼ばれ、隠れて見えない垂木の場合は「野垂木」「野地垂木」とも呼ばれる。化粧板には、高圧メラミン化粧板、低圧メラミン化粧板、DAP(ダップ)化粧板、ポリエステル化粧合板、オレフィン化粧板、塩ビ化粧板(PVC化粧板)、プリント化粧板、タックシートなどがある。
住宅の部位について

蹴込み床 – 床の間の形式の一種

蹴込み床とは、床の間の形式の一種で、畳よりも一段高いところに設けられる。 畳敷きのかわりに板敷きにした板床で、床の間の前端にある横木である床框を省き、代わりに蹴込み板をはめ込んだ形式である。蹴込み板は段を縦につなぐ板のようなもので、板の下部は、畳寄せと呼ばれる壁と畳の隙間に埋められた部材に穴を掘って差し込む。上部は、床の間の床板に小さな穴をあけて固定される。この他の床の間の形式には、「踏込み床」「釣り床」「織部床」などがある。蹴込み板のかわりに、竹や半割の丸木を用いることもある。
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