関連法規について 建築用語『非常用進入口』について
非常用進入口とは、外部から消火活動や救出活動のために侵入できるようにしてある開口のことです。非常時に消防隊等が破壊して進入することになる入口です。低層階では防犯的な問題も出てくるため、3階以上で高さ31m以下という条件で建築基準法の義務付けがあります。他に開口部がある場合には、特別に非常用進入口を設けなくてもみなすことができるようになっています。非常用エレベーターが設置されている場合も免除されることに。設置場所は4m以上の道路や空き地に面する各界の外壁面に40m以内の間隔で設けなければいけません。大きさに関しても、直径1mの円が内接できる大きさ、または幅75cm以上高さ1.2m以上という規定が存在します。
