建築の基礎知識について 建築用語『不動産』について解説
不動産とは、土地とそこに立つ定着物のことを指す。民法86条1項で「土地と土地に固定している物を不動産と云う」と定められている。広義では土地と定着物に対する財産権を含むこともある。建物のみでも不動産として扱われるが、この不動産の認識は、台湾の民法同様、日本特有のものであり、非常に稀なケースである。屋根や壁で遮断され、建物としての用途があり、土地に定着している物を建物、その他の物は動産とみなされる。ただし、土地や建物の他にも、立木法で登記された樹木、特定の工場内にある機材、鉄道財団といったものも不動産として判断され、行政や法律においては、その他、船舶や航空機、鉱業権なども不動産に準ずるものとして扱われている。
