日照

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関連法規について

建築用語『外壁後退』の意味と役割について

外壁後退とは、健全な住環境を保つために定められた、隣家との距離をある程度保つという建築基準法の規定のことです。隣地境界線や道路境界線がその線引きであり、下がって外壁を建てる必要があります。 民法上では、50cmの外壁を後退する必要があるとされていますが、強制力はありません。隣地所有者が承諾すれば、外壁後退せずに済むという規定があります。しかし、都市計画法で制限を受けた場合は、強制されることになります。外壁後退自体の制限は地域によって異なるため、都市計画課で調べることで判明します。ケースバイケースで判断されることも多く、日照や防火面から、最終ラインは話し合いながら決めていく必要があります。
建築の基礎知識について

建築用語『隣棟間隔』って何?

隣棟間隔とは、建築物相互の内法(うちのり)間隔のことです。日照や視界、採光の確保、火災などの災害に関する安全性、プライバシーの確保などを考慮して決定されます。建物を建築する際は、原則として敷地境界線から50cm以上離さなければなりません。ただし、建築基準法の規定により、準防火地域内や防火地域で、外壁を耐火構造とする場合、境界線に接して建てることが許可されます。また、建物の高さに対する敷地境界からの後退距離の比率が30%以上の場合、建物の高さに対する後退距離または隣棟間隔の比を求め、その値で評価することとしています。2棟以上の建物がある場合には、建物の高さに対する隣棟間隔の比率が30%以上といった場合も同様です。
関連法規について

日影規制の基礎知識

日影規制とは、昼間の一定時間帯に建物が敷地外に落とす日影の長さを制限する規制のことです。都市部において高層建築物が建設された場合、周辺の建物に日陰ができてしまい、住環境の悪化につながる可能性があります。日影規制は、このような日陰の影響を軽減するために設けられたものです。日影規制は、地方公共団体が条例で指定する区域内で、一定の高さ以上の建築物が敷地外に一定時間以上の日影を生じさせることを制限するものです。その内容は、敷地境界線から5m超、10m以下離れた場所で、冬至の日の午前8時から午後4時までの間に日影が生ずる時間が、2〜5時間、10m以上離れた場所で1.5〜3時間(いずれも地方公共団体が指定する時間)以上になってはならないと言うものです。日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域における日照を確保することを目的としています。日影規制がなければ、高層建築物が建設されてしまうと、周辺の建物に日陰ができてしまい、住環境の悪化につながる可能性があります。また、日影規制は、太陽光発電の普及や、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
建築の基礎知識について

建築用語『採光』とは?

採光とは、建物内の環境を整えるために、窓などの開口部から自然光を採り入れ、室内を明るくすることです。人は暮らす環境において換気と同様にとても重要な要素です。建築基準法では、「住宅の居室においては床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない」とされています。採光はあくまでも光のことであって、日照は含まれません。このため、北向きで日照がなくても、光が入れば「採光」に有効な開口部とみとめられます。また、この場合の「採光」に有効な開口部とは、窓であることが多く、この基準に定められた開口部を設置できない部屋は、居室とは表示できず、納戸やサービスルームという表記になります。窓からの採光以外にも、鏡やガラスの反射をうまく利用して、室内の奥のほうに多く光を採り込むような技術もあります。
関連法規について

斜線制限の基礎知識

斜線制限とは、採光や日照、風通しなどの市街地の環境を確保するために、建築基準法第56条によって定められた、建築物の各部分の高さを制限する法律のことです。斜線とは、建築物から境界線に向けて伸びる仮想斜線のことであり、斜線によって建築物の高さが制限されています。斜線制限には道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。道路斜線制限は道路と周辺建物の見通しや風通しを確保するために、道路に面する一定部分の高さを制限しています。隣地斜線制限は低層の住居専用地以外で適用される、隣地の日当たりと風通しを維持するための制限で、隣地との境界を起点に、高さと斜線の角度によって規制されています。北側斜線制限は、低層・中高層の住居専用地域の北側に適用される、北側隣地の日当たりが悪化するのを防ぐための制限です。北側の隣地境界を起点に、こちらも高さと斜線の角度で規制されています。
建築の基礎知識について

壁面後退とは?その目的と法律

壁面後退の目的は、建物間で一定の空間を確保することです。これにより、風通しを確保することができ、日照にも大きく影響します。防火ということを考えても、後退させることによって性能を確保することができます。壁面後退は、建築基準法に規定されている方法であり、様々な条件下で行なわれています。実際にすべての境界で壁面後退が行なわれることになり、地区計画などで定められていることが多いです。規定によって異なりますが、1.5mや1mとなっていることが多く、行政での確認が必要となります。大阪市のように定められていない地域もあります。
建材と資材について

バーチカルブラインドの魅力と活用術

バーチカルブラインドとは、ブラインドの一種で、布などで造られた細い帯状のスラットと呼ばれる羽を、垂直つまりバーチカルに並べて取り付けられた、左右に開閉するタイプのブラインドのことである。一般的なブラインドと同じように、スラットを回転させることにより日照や視界を簡単に調節できる。スラット式は左右や片側にブラインドを寄せてたたむことができるため、出入りするときに全開にする必要がない。それゆえ、高さのある大きな窓に適している。垂直でまっすぐなラインのためモダンでシャープな印象のある部屋に仕上がる。通常のブラインドは横型で、アルミ材が一般的で、よくオフィスの窓に使用されている。「バーチカルブラインド」は、布製が多いので家庭の部屋にも合わせやすいのが特徴である。
関連法規について

隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
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