知っておきたい第1種住居地域の建築用語

建築物研究家
第1種住居地域とは、どのような地域ですか?

建築を知りたい
住居の環境を保護するために定められる地域のことです。

建築物研究家
第1種住居地域内では、どのような建築物が建築可能ですか?

建築を知りたい
住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったものです。また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もあります。
第1種住居地域とは。
第1種住居地域とは、住居の環境を守るために定められた地域のことです。都市計画法では「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。この地域では、建てることができる建物の種類や大きさが制限されています。
建ぺい率は、その地域の土地面積に対する建物の面積の割合です。第1種住居地域では、建ぺい率に制限があり、地域によって50%、60%、80%とされています。建築できる建物の種類は、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学などです。面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場、自動車教習所といった施設もあります。
第1種住居地域内では、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能です。そのため、50㎡以上の工場は建築できません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
第1種住居地域の定義

第1種住居地域とは、住居の環境を保護するために定められる地域のことをいいます。都市計画法においては、「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。第1種住居地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされています。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能です。
また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もあります。そして、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能なため、50㎡以上の工場は建築ができません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
第1種住居地域での建ぺい率

第1種住居地域での建ぺい率は、第1種住居地域の敷地内に建築できる建物の延べ床面積の割合のことをいいます。建ぺい率は、地域の環境を保護するために定められており、地域によって50%、60%、80%とされています。
例えば、建ぺい率が50%の地域であれば、敷地100㎡に対して建物の延べ床面積は50㎡までしか建築できません。また、建ぺい率は、敷地内の容積を計算するためにも使用されます。容積は、建物の延べ床面積に建築物の高さ(軒高)をかけたものです。第1種住居地域では、建ぺい率と容積率の両方が制限されています。
なお、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能であるため、50㎡以上の工場は建築できません。また、50㎡以下であっても、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
第1種住居地域で建築できる建造物

第1種住居地域は、住居の環境を保護するために定められる地域です。この地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされています。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能です。
さらに、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場、自動車教習所といった施設もあります。ただし、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能であるため、50㎡以上の工場は建築できません。また、50㎡以下であっても、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
第1種住居地域で建築できない建造物

第1種住居地域では、住居の環境を保護するために、建築できる建造物に制限があります。住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学などの生活に不可欠な施設や、ホテルや旅館、ゴルフ練習場、自動車教習所などの面積の制限内で建築可能な施設のみが建築可能です。
一方で、危険や環境悪化の可能性がある建造物は建築できません。工場や、危険性や環境悪化が認められる場合は50㎡以下であっても建築不可となっています。
第1種住居地域の面積制限と建築可能なもの

第1種住居地域では、面積の制限内で建築可能なものも定められています。ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設が挙げられます。ただし、これらの施設も、面積の制限内で建築可能であることが条件です。また、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能であるため、50㎡以上の工場は建築できません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
