貸金業規制法とは?

建築物研究家
貸金業規制法とは、消費者金融やクレジット会社に対する規制であり、金貸しを生業とする者を対象にしている法律です。貸金業規制法時代は、主にサラ金を規制するために定められていたこともあり、サラ金規制法と呼ばれることもありました。

建築を知りたい
改正されるにあたって、闇金対策が盛り込まれ、より厳しい規制へと変化したんですよね。特に平成18年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれているとありました。

建築物研究家
そうです。また、総量規制が施行されることになったのも、この改正からです。

建築を知りたい
貸金業規制法は消費者保護のためにも重要な法律なんですね。理解しました。
貸金業規制法とは。
貸金業規制法、通称貸金業法は、貸金業の規制等に関する法律であったために、貸金業規制法と略称で呼ばれていました。2007年に正式名称が貸金業法に変更されましたが、現在でも貸金業規制法と呼ばれることもあります。この法律は、消費者金融やクレジット会社に対する規制であり、金貸しを生業とする者を対象としています。
貸金業規制法時代は、主にサラ金を規制するために定められたため、サラ金規制法と呼ばれることもありました。改正されるにあたって、闇金対策が盛り込まれ、より厳しい規制へと変化しています。特に2006年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれています。さらに、総量規制が施行されたのもこの改正からです。
貸金業規制法(貸金業法)は、貸金業の健全な発達を確保し、国民の経済生活を保護することを目的としています。また、闇金やグレーゾーン金利などの不正・不当な貸金業行為を防止し、消費者の利益を保護することも目的としています。
貸金業規制法の内容

貸金業規制法は、主に消費者金融やクレジット会社に対する規制を定めた法律です。貸金を生業とする者を対象に、2007年に正式題名が貸金業法に変更されるまでは、貸金業の規制等に関する法律と呼ばれ、貸金業規制法と略称で呼ばれていました。貸金業規制法時代は、主にサラ金を規制するために定められていたこともあり、サラ金規制法と呼ばれることもありました。
貸金業規制法の内容としては、闇金対策が盛り込まれ、より厳しい規制へと変化しています。特に平成18年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれています。さらに、総量規制が施行されることになったのも、この改正からです。
貸金業規制法の目的

貸金業規制法の目的は、貸金業の健全な発展と利用者の保護を図ることにある。貸金業は、資金を必要とする個人や事業者に対して、金銭を貸し付けて利息を得る事業である。貸金業は、適切に規制されなければ、利用者が過剰な借入をしてしまうことや、貸金業者が高金利で貸し付けることなど、様々な問題が発生するおそれがある。貸金業規制法は、こうした問題を防ぐために制定された法律であり、貸金業の健全な発展と利用者の保護を図ることを目的としている。
貸金業規制法の主な内容は、貸金業者の登録制度、貸金業者の貸付限度額の規制、貸金業者の貸付利率の規制、貸金業者の取り立て行為の規制などである。貸金業者の登録制度は、貸金業を営む者を登録制とし、登録のない者は貸金業を営むことができないようにしている。貸金業者の貸付限度額の規制は、貸金業者が貸し付けることができる金額を制限している。貸金業者の貸付利率の規制は、貸金業者が貸し付けることができる利率を制限している。貸金業者の取り立て行為の規制は、貸金業者が利用者に対して執拗な取り立て行為をしたり、利用者の財産を差し押さえたりすることを禁止している。
貸金業規制法の歴史

貸金業規制法の歴史
貸金業規制法は、貸金業法のことである。2007年に正式題名が貸金業法に変わっている。それまでは、貸金業の規制等に関する法律であったために、貸金業規制法と略称で呼ばれた。消費者金融やクレジット会社に対する規制であり、金貸しを生業とする者を対象としている。貸金業規制法時代は、主にサラ金を規制するために定められていたこともあり、サラ金規制法と呼ばれることもあった。
改正されるにあたって、闇金対策が盛り込まれ、より厳しい規制へと変化した。特に平成18年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれている。さらに、総量規制が施行されることになったのも、この改正からである。
貸金業規制法の改正点

貸金業規制法の改正点
貸金業規制法は、消費者金融やクレジット会社に対する規制であり、金貸しを生業とする者を対象としています。貸金業規制法では、貸金業者の営業許可や貸金利率の上限などが定められており、貸金業者に対する監督・処分権限を国や都道府県知事に与えています。
貸金業規制法は、2007年に改正され、より厳しい規制へと変化しました。特に平成18年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれています。さらに、総量規制が施行されることになったのも、この改正からです。
グレーゾーン金利とは、出資法の上限金利である29.2%を超えて、30%から40%台の金利のことです。グレーゾーン金利は、貸金業者が法の抜け穴をついて、高金利で貸し付けているもので、消費者にとって大きな負担となっていました。
執拗な取り立て行為とは、貸金業者が消費者に執拗に返済を迫る行為のことです。執拗な取り立て行為は、消費者の生活に大きな影響を与えます。貸金業規制法の改正により、執拗な取り立て行為は禁止されました。
総量規制とは、消費者一人当たりの貸金残高を年収の3分の1以下に制限するものです。総量規制により、消費者が過剰に借金をすることを防ぐことができます。
貸金業規制法の施行状況

貸金業規制法の施行状況
貸金業規制法は、2010年6月に施行されました。同法は、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者の規制を強化することを目的としており、総量規制やグレーゾーン金利の廃止などが盛り込まれています。貸金業規制法の施行により、貸金業者の数は減少しており、2017年3月時点では、貸金業者の数は約1万7000社となっています。これは、貸金業規制法施行前の2007年3月時点の約3万社に比べて、約半分に減少しています。また、貸金業規制法の施行により、貸金業者の貸出金残高も減少しており、2017年3月時点での貸出金残高は約2兆円となっています。これは、貸金業規制法施行前の2007年3月時点の約5兆円に比べて、約3分の1に減少しています。
