住宅品質確保促進法とは?
建築物研究家
住宅品質確保促進法について説明できるかい?
建築を知りたい
住宅のトラブルを未然に防ぐための法律で、住宅性能表示制度、基本構造部分の10年保証、住宅専門の紛争処理機関の3つで構成されています。
建築物研究家
そうだね。もう少し詳しく説明できるかい?
建築を知りたい
住宅性能表示制度は、構造の安定や火災時の安全など10項目の性能表示が設けられていて、基本構造の10年保証は、新築の欠陥住宅の被害に対応するために制定され、構造耐力上の主要部分と、雨漏りの防止箇所に瑕疵担保期間を10年と定め、もしものときには補償されるというものです。
住宅品質確保促進法とは。
住宅品質確保促進法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、略して「品確法」という法律で、住宅のトラブルを未然に防ぎ、トラブルが起きた場合に迅速に処理できるようにするために、平成11年に制定されました。
品確法は、主に以下の3つの内容から構成されています。
1. 住宅性能表示制度
構造の安定性や火災時の安全性など、10項目の性能表示制度です。住宅の性能を客観的に評価し、購入者に分かりやすく示すことで、トラブルの未然防止を図ります。
2. 基本構造部分の10年保証
新築住宅の欠陥住宅の被害に対応するために制定された制度です。構造耐力上の主要部分と雨漏りの防止箇所に瑕疵担保期間を10年と定め、もしものときに備えて補償される仕組みです。
3. 住宅専門の紛争処理機関
住宅に関するトラブルが発生した場合に、迅速かつ適正な紛争処理を行うために設置された機関です。住宅の専門知識を有する委員が、当事者間の話し合いを仲介したり、あっせんを行ったりすることで、裁判に持ち込まれるトラブルを減らすことを目指しています。
住宅品質確保促進法とは何か?
住宅品質確保促進法とは、住宅のトラブルを未然に防ぎ、万が一のトラブルの際もすみやかに処理できるよう、平成11年の通常国会において制定された法律のこと。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、略して「品確法」と呼ぶ。品確法は、主に「住宅性能表示制度」「基本構造部分の10年保証」「住宅専門の紛争処理機関」という3点で構成されている。
住宅性能表示制度とは?
住宅性能表示制度とは、住宅の性能を分かりやすく表示し、消費者が住宅を選択する際の参考とする制度です。住宅の構造の安定性、火災時の安全性、省エネルギー性、劣化の防止など、10項目の性能について、それぞれ3段階で評価し、表示します。住宅性能表示制度は、平成11年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて実施されています。住宅性能表示制度を利用することで、消費者は住宅の性能を比較検討し、自分のニーズに合った住宅を選択することができます。また、住宅性能表示制度は、住宅の品質向上にもつながっています。住宅メーカーは、住宅性能表示制度の評価基準を満たすために、住宅の性能向上に努めるようになっています。
基本構造部分の10年保証とは?
基本構造部分の10年保証とは、新築住宅の瑕疵担保期間を従来の2年から10年に延長する制度です。住宅品質確保促進法に基づき平成11年6月1日に施行されました。基本構造部分は、建物の主要な構造部分であり、建物の耐震性や耐火性を確保するために重要な部分です。基本構造部分の瑕疵担保期間が10年に延長されたことにより、新築住宅の購入者は、10年間は基本構造部分の瑕疵について補償を受けることができます。これは、新築住宅の購入者にとって大きな安心材料となっています。
住宅専門の紛争処理機関とは?
住宅品質確保促進法は、住宅のトラブルを未然に防ぎ、万が一のトラブルの際もすみやかに処理できるようにするための法律です。この法律は主に、「住宅性能表示制度」、「基本構造部分の10年保証」、「住宅専門の紛争処理機関」という3点で構成されています。
このうち、「住宅品質確保促進法」は、住宅のトラブルを未然に防ぐための措置として、住宅性能表示制度や住宅専門の紛争処理機関を整備しています。
住宅専門の紛争処理機関とは、住宅の購入者と販売事業者との間で住宅の品質をめぐる紛争が生じた場合に、その紛争を迅速かつ公正に解決するための機関です。この機関は、住宅紛争処理センターと住宅紛争審査会の2つで構成されており、住宅紛争処理センターは住宅の購入者と販売事業者との間の紛争をあっせん・調停し、住宅紛争審査会は住宅紛争処理センターで解決できなかった紛争を審査・裁定します。
住宅品質確保促進法のメリットとデメリット
住宅品質確保促進法にはメリットとデメリットの両方があります。メリットとしては、住宅の品質を確保することで、欠陥住宅被害を未然に防ぐことができる点があります。また、万が一欠陥住宅が発覚した場合でも、10年間の瑕疵担保期間が設けられているため、補償を受けることができます。さらに、住宅の性能表示制度によって、住宅の性能を事前に確認することができ、安心して購入することができます。
一方、デメリットとしては、住宅の品質確保のために費用がかかる点があります。また、10年間の瑕疵担保期間は、新築住宅にのみ適用されるため、中古住宅を購入する場合には注意が必要です。さらに、住宅の性能表示制度はあくまでも目安であり、実際の住宅の性能を保証するものではないため、注意が必要です。