登録免許税とは?軽減制度や納税方法まで徹底解説

登録免許税とは?軽減制度や納税方法まで徹底解説

建築物研究家

登録免許税とは、不動産を購入したり建物を建築したりする際に、登記するためにかかる税金のことです。

建築を知りたい

登記とは、不動産の権利を公に証明することですね。

建築物研究家

そうです。登録免許税は、登記によって不動産の権利を公に証明することで、その権利を保護する役割を果たしています。

建築を知りたい

なるほど、登録免許税は不動産の権利を守るために重要な税金なんですね。

登録免許税とは。

登録免許税とは、不動産の売買や建物の新築・増築などの際に、登記をするためにかかる税金のことです。税額は、課税標準額に税率をかけて計算されます。登録免許税には、軽減制度があり、一定の条件を満たす場合は、税率が軽減されます。また、法律で明確に課税範囲が定められており、不動産の表示の登記については、非課税となります。国や地方公共団体、公益法人なども非課税です。

登録免許税の納税義務者は、登記を受けている者ですが、売買の場合には、売主と買主の双方が連帯して納付する義務を負います。登録免許税の納付は、申請時に申請先に現金を支払う方法が基本ですが、納期限は登記を申請するときです。ただし、3万円以下の税額ならば、印紙納付をすることも可能です。

登録免許税とは?

登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産を購入したり建物を建築したりする際に、登記するためにかかる税金のことです。 税額は、課税標準に税率をかけて計算され、法律によって明確に課税範囲が定められています。

不動産の表示の登記、国や地方公共団体、公益法人などに対しては非課税となります。また、登記を受けている者が納税義務者ですが、売買の場合には、売主と買主の双方が連帯して納付をする義務を負います。

登録免許税の納付は申請時に、申請先に現金を支払う方法が基本ですが、納期限は登記を申請するときです。ただし、3万円以下の税額ならば印紙納付をすることも可能です。

登録免許税の税率

登録免許税の税率

登録免許税の税率は、課税不動産の価格によって異なります。課税不動産の価格が100万円未満の場合は0.6%、100万円以上1000万円未満の場合は1.0%、1000万円以上5000万円未満の場合は1.5%、5000万円以上の場合は2.0%です。

また、土地と建物は別々に課税されることになっており、土地の税率は0.3%、建物の税率は1.0%です。

なお、登録免許税には軽減税率が適用される場合があります。軽減税率が適用されるのは、次のいずれかの要件を満たす場合です。

* 新築住宅を取得する場合
* 中古住宅を取得し、その取得後に一定の耐震改修工事を実施する場合
* 住宅を取得し、その取得後に一定の省エネ改修工事を実施する場合
* 耐震改修工事や省エネ改修工事を実施する場合
* 公共施設を取得する場合
* 公共団体が取得する場合

登録免許税の軽減制度

登録免許税の軽減制度

登録免許税の軽減制度とは、一定の条件を満たす場合に、登録免許税の税率を軽減することができる制度のことです。登録免許税の軽減制度には、次のものがあります。

1. 住宅用地の取得等に関する軽減
2. 譲渡所得の特別控除を受けた場合の軽減
3. 居住用財産の取得等に関する軽減
4. 中小企業の事業用資産の取得等に関する軽減
5. 公共用資産の取得等に関する軽減

これらの軽減制度を適用するためには、条件を満たしていることを証明する書類を提出する必要があります。軽減制度の適用を受けることができるかどうかは、各都道府県の税務署に問い合わせることで確認することができます。登録免許税の軽減制度を利用することで、登記にかかる税金を軽減することができるので、不動産の購入や建物の建築を検討している方は、軽減制度の適用を受けることができるかどうかを確認しておくことが大切です。

登録免許税の納税方法

登録免許税の納税方法

登録免許税の納税方法は、申請時に、申請先に現金を支払う方法が基本です。しかし、3万円以下の税額ならば印紙納付をすることも可能です。

印紙納付をする場合には、登記申請書に収入印紙を貼り付けて提出します。収入印紙は、郵便局や銀行などで販売されています。

登録免許税の納付期限は、登記を申請するときです。ただし、登記申請から1ヶ月以内に納付すれば、延滞加算金はかかりません。

登録免許税を納付せずに登記申請をすると、登記が受理されません。そのため、登記を申請する前に、必ず登録免許税を納付しておきましょう。

また、登録免許税は、売買の場合には、売主と買主の双方が連帯して納付をする義務を負います。そのため、不動産を購入する際には、売主と買主の間で、登録免許税の納付方法について取り決めておくことが大切です。

登録免許税の適用除外

登録免許税の適用除外

登録免許税の適用除外とは、登録免許税がかからない場合を指します。不動産の表示の登記については、登録免許税がかかりませんし、国や地方公共団体、公益法人なども登録免許税の対象外です。また、登録免許税は登記を受けている者が納税義務者ですが、売買の場合には、売主と買主の双方が連帯して納付する義務を負います。また、登録免許税の納付は申請時に、申請先に現金を支払う方法が基本ですが、納期限は登記を申請する際です。ただし、税額が3万円以下の場合は、印紙納付することも可能です。