関連法規について 事業用定期借地権とは?その利用方法と3つの要件
事業用定期借地権とは、居住用ではなく事業のために土地を賃貸借する定期借地権の一形態です。従来、事業用定期借地権の設定期間は「10年以上20年以下」とされていましたが、法改正により平成20年1月1日から設定期間が、「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2タイプに区分されました。事業用定期借地権は、次の3つの要件をすべて満たすことで設定することができます。1. 借地権の存続期間を「10年以上30年以下」、もしくは「30年以上50年未満」に設定すること。2. 借地上の建物を事業用(住居用を除く)に供すること。3. 借地権を設定する土地が、都市計画法で定められた用途地域に含まれていること。
