関連法規について 知っておきたい第1種住居地域の建築用語
第1種住居地域とは、住居の環境を保護するために定められる地域のことをいいます。都市計画法においては、「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。第1種住居地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされています。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能です。また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もあります。そして、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能なため、50㎡以上の工場は建築ができません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
