建築用語『完了検査』とは?
建築物研究家
『完了検査』とは、どのような建築確認制度ですかが?
建築を知りたい
建築確認は、指定確認検査機関に建築物の法律適合性を確認してもらって、建築物を建築する制度であり、建築主が申請を行います。工事完了後、建築主は4日以内に建築主事に届けを提出し、建築主事は7日以内に検査を行います。
建築物研究家
完了検査では、具体的にどのような内容を検査するのが?
建築を知りたい
建築物の敷地や構造、建築設備が建築基準法や耐震基準、建築材料に関する法律等に適合しているかどうかを検査します。
完了検査とは。
完了検査とは、建築確認が必要な建物の工事が完了した際に、その敷地や構造、設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものです。建築主事や指定確認検査機関によって行われます。
建築確認とは、指定確認検査機関に法令への適合性を確認してもらう制度であり、ほとんどすべての建築物が申請しなければなりません。建築主は、工事が完了してから4日以内に建築主事に届け出をし、建築主事はその後7日以内に検査を行います。工事監理者は、工事完了届に工事の概況を示します。
完了検査の結果、適法と認められた場合は、建築主事等から検査済証が交付されます。工事が完了した段階で、建築主が建物の内外を確認することを「施主検査」といいます。
完了検査とは
完了検査とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。
建築確認は、指定確認検査機関に上記のように法令に適合するか確認してもらう制度で、ほぼすべての建築物でその申請が必要となる。
建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に届けを出し、主事はそれから7日以内に検査を行なう。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。
完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。
建築確認とは
建築確認とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。建築確認は、工事が完了してから4日以内に建築主から建築主事に届け出を行い、主事はそれから7日以内に検査を行う。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。この他、工事が完了した段階で建築主が建物の内外を確認することを「施主検査」と呼ぶ。
完了検査の手順
完了検査の手順は、以下の通りです。
1. -工事完了届の提出-
建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に工事完了届を提出します。工事完了届には、工事の概況を示す必要があります。
2. -検査の実施-
建築主事は、工事完了届を受理した後、7日以内に検査を実施します。検査は、建築主事または指定確認検査機関が行います。
3. -検査の結果の通知-
建築主事は、検査の結果を建築主に通知します。検査の結果、適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付されます。
4. -施主検査-
工事が完了した段階で、建築主が建物の内外を確認することを「施主検査」と呼びます。施主検査は、建築主の権利であり、義務ではありません。ただし、施主検査を実施することで、建物の不具合を発見することができます。
不適合な場合の対応
不適合な場合の対応
完了検査の結果、不適合となった場合は、建築主または指定確認検査機関は建築主に、不適合な箇所の是正を求める。日本では完了検査時に指摘された不適合事項を修繕して検査に合格させるケースが多いが、海外では修繕不可の場合に建築物をそのまま解体するケースもある。建築基準法の地方自治体による確認検査事務の状況によれば建築確認を受けた建物で、完了検査の結果をもとに是正が命じられた41件のうちの39件の建物で是正が確認され、残る2件の建物が解体されたという。国土交通省によると、不適合を理由に解体されたのは、南アフリカのルースビルディング、アメリカ・カリフォルニア州のコンコード・パビリオン、中国・上海市の上海万博のドイツ館の3つという。