住宅の部位について 旗竿地とは?宅地利用方法や建築条件を解説
旗竿地とは、他の土地で囲まれた袋地とそこから公道までの細い通路でできている土地のこと。その形が竿の付いた旗に似ていることから、こう呼ばれている。建築基準法において、建物の敷地は道路に接する間口が2m以上なければならないとされているが、旗竿地はその最低限度の条件を満たす土地となる。旗竿地の特徴は、奥にある有効宅地部分には建物が建てられるが、間口の狭い通路部分は宅地だが建物は建てられないことである。自治体によっては、非常用進入口や消防法の関係等で3階建ては建築不可等の建築規制が定められていることがある。旗竿地は、周囲をすべて隣地に囲まれているという環境や公道からのアクセスが不便なため、比較的地価水準が低い。しかし、旗竿地の奥にある有効宅地部分は日当たりや風通しが良く、静かな環境であることが多い。また、旗竿地の間口の狭い通路部分は、駐車スペースや庭として利用することもできる。
