関連法規について 建築用語「印紙税(いんしぜい)」とは?
印紙税とは、契約書、受領書、証書など一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。不動産取引においては、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。課税文書を作成する際には、文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付し、消印して納税する必要があります。契約等において両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。なお、納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税されます。
