住宅の部位について 「居室」とは?建築基準法で定められた居住空間
居室とは、居住や娯楽などの用途に継続して使用する部屋のことです。その定義は、建築基準法で定められています。居室の定義は、居住や娯楽、作業といった目的で継続的に使用する部屋です。これに照らし合わせると、住宅では居間、寝室、台所などが該当します。一方、浴室や玄関、 洗面所、トイレといった部分 は継続的に使用することが困難なため、居室には該当しません。 居住目的で使用する居室は、建築基準法によって採光と換 기の基準が定められているため、これを クリアしなけれ ばなりません。 地下室の場合は、採光を確保することができないため、その代わりに防湿の措置などを行なう必要があります。
