関連法規について 第1種低層住居専用地域とは?特徴と注意点
第1種低層住居専用地域とは、低層住宅における良好な住環境を守るために定められた地域であり、低層住宅とは、2階から3階建て以下の住宅を指す。 第1種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまでと定められているため、マンションであっても3階建ての物までしか建設することが不可能である。小規模であっても店舗の建設も認められていない。必ずしも第1種低層住居専用地域によって日当たりが守られたり、騒音被害がない場所が保証されているわけではない。道路を隔てた土地が商業地域の場合、大きな建物が建設されて環境が変わってしまうことや、第1種低層住居専用地域として許されている権利内であっても、高さの違いによる圧迫感などは発生する可能性がある。
