第2種中高層住居専用地域の建築物

建築物研究家
建築用語『第2種中高層住居専用地域』について説明してください。

建築を知りたい
第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域です。

建築物研究家
確かにそうですね。この地域では、どのような建築物が建設できるのでしょうか?

建築を知りたい
住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校などの第2種低層住居専用地域と同じ物に加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば、店舗の建設も可能です。また、工場の建設もできますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は不可能となっています。
第2種中高層住居専用地域とは。
第2種中高層住居専用地域とは、都市計画法によって定められた用途地域のひとつです。地域住民の快適な生活環境を維持するため、主として中高層住宅の住環境を保護することを目的としています。容積率や建ぺい率、高さ、道路斜線などに関して制限を設けることで、適正な土地利用を進めています。
第2種中高層住居専用地域で建築できる建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校などの第2種低層住居専用地域と同じものが多くあります。しかし、第2種中高層住居専用地域では、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば、店舗の建設も可能となっています。さらに、工場の建設もできます。
一方で、第2種中高層住居専用地域では、ホテル・旅館、風俗施設の建設はできません。これは、これらの施設が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
第2種中高層住居専用地域の特徴

第2種中高層住居専用地域の特徴
第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。
第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
建築できる建物の種類

「建築できる建物の種類」
第2種中高層住居専用地域に建設できる建築物は、第2種低層住居専用地域の建築物を含んでおり、共同住宅、幼稚園、小中学校などの施設が該当します。また、第2種中高層住居専用地域は、高層住宅の良好な住環境を守るために整備されているので、2階建て以下で、かつ1,500㎡以下の土地であれば、店舗や工場の建設が認められています。しかし、ホテルや旅館、風俗施設など、周辺住民に悪影響を及ぼす可能性がある建物は建築することができません。
建ぺい率や容積率の制限

建ぺい率や容積率の制限
第2種中高層住居専用地域における建ぺい率と容積率の制限は、地域によって異なります。一般的に、建ぺい率は60%~80%、容積率は100%~200%に設定されています。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。これらの制限は、中高層住宅の良好な住環境を保護するため、および、過密化を防ぐために設けられています。
高さ制限と道路斜線

第2種中高層住居専用地域の高さ制限は、原則として31mとなっている。ただし、特定の条件を満たす場合に限り、40mまで高さ制限を緩和することができる。
道路斜線とは、道路に面した建物の高さ制限を定めるもので、一定の傾斜角を持って高さ制限を定めることで、道路からの採光や通風を確保することを目的としている。
第2種中高層住居専用地域の場合、道路斜線は、45度または60度となっている。これは、道路幅員によって異なる。
ホテル・旅館や風俗施設の建設は不可

ホテル・旅館や風俗施設の建設は不可
第2種中高層住居専用地域では、工場や店舗の建設が可能ですが、その一方で、ホテル・旅館や風俗施設の建設は不可能になっています。これは、第2種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅の良好な住環境を保護するために定められる地域であり、ホテルや旅館、風俗施設は、その地域にふさわしくないという考え方が背景にあるからです。また、ホテル・旅館や風俗施設は、その周辺の環境にも影響を与える可能性が高く、第2種中高層住居専用地域に住む人々の生活環境を悪化させてしまうおそれがあるため、建設が禁止されているのです。
