住宅の部位について 増改築資金とは?贈与税の非課税処置について
増改築資金を親や子どもが出した場合の贈与税家族名義の建物の増改築資金を、親や子どもといった家族が出すことがあるが、この場合贈与税がかかる。しかし、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合、贈与税の非課税処置がある。その条件として、増改築後の床面積が50㎡以上でその床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われる場合。また増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること。増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどに当たる場合だ。ここで一定の工事に当たる者は、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどである。
