建築基準法

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住宅の部位について

建築用語『ドライエリア』とは?

ドライエリア(「ドライエリア」とは、建築物の地下室部分の、外壁の周囲を掘り下げて設けた空間のこと。「空堀(からぼり)」とも呼ばれる。土地を有効利用した地下室だが、一般の居室に比べて採光や防湿、通風、避難経路の確保などがより重要となる。そこで必要となるのが「ドライエリア」。建築基準法では、衛生上の問題から、地下室には原則として「ドライエリア」を設けることを定めている(建築基準法第29条)。「ドライエリア」は、「地下の庭」のようなスペースとなるため、アイデア次第で様々に活用することが可能。しかし、立地によっては豪雨の際などに水が流れ込むことも懸念されるため、それに備えた対策を施しておくことが不可欠である。)』の定義とは?ドライエリアとは、建築物の地下室部分の、外壁の周囲を掘り下げて設けた空間のことです。ドライエリアは、土地を有効利用した地下室ですが、一般の居室に比べて採光や防湿、通風、避難経路の確保などがより重要となります。 そのため、建築基準法では、衛生上の問題から、地下室には原則としてドライエリアを設けることを定めています。ドライエリアは、「地下の庭」のようなスペースとなるため、アイデア次第で様々に活用することが可能です。しかし、立地によっては豪雨の際などに水が流れ込むことも懸念されるため、それに備えた対策を施しておくことが不可欠です。
建築の基礎知識について

天井の基礎知識

天井とは、屋根と部屋の境界のことである。 部屋の上部を構成する面であり、頭上を見上げることで見える仕上げ面を指す。屋根からのほこりが落ちてくるのを防ぐための物であり、断熱にも大きな役割を持つ。天井は屋根構造を隠すことができ、防音にも役立っている。 配管や配線などがある場合には、天井を通していくことで見えないようにすることができるため。生活に影響を与えたりしない。建築基準法では、天井高が定められており、2.1m以上なければいけない。実際には2.4m程度に作られることが多く、2.7mといった建物も出てきている。天井は、大工仕事として面を見ることができる場所であり、技術を見せる場所であったことからも、かなり凝った物が作られてきた。
関連法規について

防火構造とは?知っておきたい建築用語

防火構造とは、建物の外回りで火災が発生した際に、延焼しないように一定の防火性能を施した構造の建物のことである。国土交通大臣が定めたもの、あるいは認可を受けたものを指し、建築基準法2条8号に規定されている。具体的には、建物の外壁や軒裏に防火機能のある塗料や石膏ボードを使い、火災におかされても30分以上耐えられるようにすることを言う。ちなみに防火構造と良く似た言葉に耐火構造、準耐火構造が存在する。これらは、建物の内側で発生した火災が、外側に燃え広がらないように防火対策を施すことである。防火構造は、外からの炎に耐えられることに重点を置いた構造なので、建物内で発生した火災は考慮されていない。
建築の基礎知識について

建築用語『風圧力』のわかりやすい解説

風圧力を計算する方法は、国土交通大臣が定める方法で算出します。この方法は、周辺の地域の状況により、風圧力を求める係数が異なります。風圧力は、風の速度圧と風力係数をかけ合わせて求めます。速度圧は、風の速度の2乗に比例します。風力係数は、風の当たる物体の形状や表面粗さによって決まります。風圧力は、壁面全体に均一に作用するわけではありません。壁面の下部は、地表との摩擦により風速が小さくなるため、風圧力は小さくなります。壁面の上部は、風速が大きくなるため、風圧力は大きくなります。また、建物の角の部分は、風速が大きくなるため、風圧力は大きくなります。
建築の基礎知識について

建築用語『採光』とは?

採光とは、建物内の環境を整えるために、窓などの開口部から自然光を採り入れ、室内を明るくすることです。人は暮らす環境において換気と同様にとても重要な要素です。建築基準法では、「住宅の居室においては床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない」とされています。採光はあくまでも光のことであって、日照は含まれません。このため、北向きで日照がなくても、光が入れば「採光」に有効な開口部とみとめられます。また、この場合の「採光」に有効な開口部とは、窓であることが多く、この基準に定められた開口部を設置できない部屋は、居室とは表示できず、納戸やサービスルームという表記になります。窓からの採光以外にも、鏡やガラスの反射をうまく利用して、室内の奥のほうに多く光を採り込むような技術もあります。
建築の設備について

排煙設備とは?種類や選び方

排煙設備とは、火災発生時に煙をすみやかに屋外に排出するための設備のことです。排煙設備には、高所に設けられる排煙窓のような自然排煙の他にも、機械で強制的に排煙を行なう機械排煙や、加圧した外気を区画に導入することによって、煙を押し出す加圧防排煙による方法があります。どのような排煙設備を設置するかは、建物の規模や用途によって建築基準法や消防法に定められています。換気と排煙、両方の要件を満たせれば、これらの設備は兼用で用いることが可能です。機械排煙や加圧防排煙は、地下室や建物の内側など、排煙に有効な窓を設置できない場所に設置されます。これらの設備は排煙窓を設けるよりも費用が高くなるため、設計時に検討が必要です。
住宅の部位について

地震・暴風から建物を守る耐力壁

耐力壁とは、建物の横側からかかる力を支える壁のことで、建物の構造上、重要なものである。建物の横側からかかる代表的な力が、地震の横揺れや強い風圧などだ。建物は上下からかかる力には、柱による支えによって比較的強度があるが、横からの圧力には弱い。そのような力を十分支えるために、構造計算によって必要な箇所に耐力壁を設置する。木造建築の場合は、筋かいを入れた壁が耐力壁だ。鉄筋コンクリート造や2×4工法などでは、構造用合板などを使った面材と呼ばれる、広い面で加圧に耐える耐震壁がある。耐震壁の構造については、建築基準法第46条などにより詳しく規定。所定の方法で構造計算を行ない、釘の種類から打つ釘の間隔まで細かく指定がある。
関連法規について

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは、建築された当時には各種法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物を指す。 現行法に適合していないだけでは違法建築物にはならないが、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため注意が必要だ。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いというわけではない。 著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。実際に大きな影響を受けるのは、耐震性や防火性等の構造上の問題、敷地や建物の大きさ等、法律の改正によって不適格とされることになった建築物である。 耐震性や防火性等の構造上の問題の場合は、一から建て直しが必要になるケースもあり、敷地や建物の大きさ等の法律の改正によって不適格とされることになった建築物の場合は、増築や建て替えが難しくなるケースもある。
関連法規について

建築用語『内装制限』とは?

内装制限とは、安全を確保するために建築基準法で定めている制限のことです。建物内部で火災が発生した際、内装が燃えて火災が拡大するなど、有害ガスが発生しないよう、仕上げ材を不燃性や難燃性の物にする規定です。制限を受ける内装は、1.2m以上の高さの壁部分、及び天井となっています。そのため、床や腰壁、窓台の部分については、難燃処理をしていない木質建材が使用可能です。
建築の施工について

現場審査とは?住宅金融支援機構の融資を受ける住宅の工事途中に受ける工事の審査

現場審査とは、住宅金融支援機構の融資を受けて建築する住宅が、工事途中に公庫から受ける工事の審査のことです。 「マイホーム新築融資」を受けて建築する住宅が対象となります。審査は、木造住宅の場合には屋根工事完了後から、外壁の断熱工事完了までの間に実施されます。公庫融資住宅として建築基準に適合しているか、工事費は妥当かなどの確認を行なう他、中間金の交付を受ける場合の出来高査定などが目的となります。施工の良否をチェックする工事監理や、建築機運法による中間審査とは趣旨が異なります。金融公庫が行なう審査には、他に新築住宅購入資金を融資されている際の購入物件審査があります。こちらは竣工したとき、中古物件ならば融資決定後すみやかに審査を行なうこととなります。
住宅の部位について

建築用語『踏板』について

踏板とは、階段を構成する部分のうち、足が乗る部分にあたる板のことです。段板と呼ばれることもあります。踏板は、階段だけではなく、はしごなどに対しても使うことがありますが、段板と呼ぶ場合には階段しか対象としません。踏み面と呼ばれる場合もありますが、単に上面だけを呼ぶこともあります。住宅の場合には、幅は75cm以上なければならず、蹴上げ23cm以上、踏面15cm以上と建築基準法で定められています。これは、小さくしてしまうと昇降しにくくなり、店頭や転落の危険性も高まってしまうことが原因です。踏面寸法を計算する場合には、踏板の有効奥行き寸法から蹴込み寸法を減じることで求めることもできます。最近は工場で生産されることが多くなり、現場では単純に組み立てるだけになってきています。
関連法規について

商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
建築の設備について

機械換気とは?種類や仕組みを知って快適な住まいを実現

機械換気とは、ファンなどの機械を設置して強制的に換気を行なうことであり、建築基準法では居室には常に換気ができる機械換気設備の設置が義務付けられている。機械換気の方式は様々であり、機械給気、機械排気の組み合わせの第1種、機械給気、自然排気の第2種、自然給気、機械排気の第3種という分類がある。この中で、第2種機械換気設備は、2003年の改正建築基準法の施行により使用が禁止された。機械換気の対義語は自然換気であり、自然換気は室内外の温度差によって生じる空気の密度差を利用した重力換気と、風圧力を利用する風力換気がある。自然換気は機械換気と異なり動力を必要としない利点があるが、条件によっては期待した換気量を確保できない場合があるのが欠点である。
住宅の部位について

段幅とは?建築基準法で定められている幅

段幅とは、階段の通路としての幅のことです。踏み板からササラ桁等のぶんを差し引いた幅のことを言います。単に「階段の幅」や「内寸法」と言うほうが一般的ではあり、段幅という言葉を使用するシーンはほとんどありません。段幅は建築基準法によって定められた幅を満たしている必要があり、階段の種類によって数値は異なります。例えば、一般的な住宅の段幅は75センチメートル以上、小・中・高等学校や、映画館などは140センチメートル以上と定められています。屋外階段の場合は90センチメートル以上です。ただし、屋外階段以外の場合は、蹴上や踏み面といった他の要素も細かく決まっており、段幅だけ規定を満たしていても規定にそっているとは言えません。
住宅の部位について

建築用語:シーリングハイ(CH)とは?

シーリングハイとは、床面から天井までの高さのことであり、天井高さとも呼ばれる。図面上ではCHと表記されることが多い。建築基準法では、CHは2.1m以上でなければならないと定められている。異なる高さの天井がある場合には、平均のCHを導き出し表示することになる。最近では、2.7mを超えるような天井高を持つ建物も増えてきているが、一般的なハウスメーカーでは、2.4mをひとつの基準としている。これは、天井高が低くなると、圧迫感を与えるようになるためである。なお、CHが1.4m以下になるような納戸の場合には、下階の床面積の1/2までは、延べ床面積に算入しないで済むようになるが、生活するような空間とはならない。
関連法規について

隣地斜線とは?斜線制限について分かりやすく解説

隣地斜線とは、隣地斜線制限のことです。 斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さ制限の一種で、制限高さが境界線から斜線をなして変化するために斜線制限と呼びます。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、プライバシーを確保するために行なわれる高さや形状の制限です。敷地の道と接する部分以外の隣地境界線上から一定の高さの点を起点として、敷地内部に向けて一定の勾配の斜線を引いて、高さや形状を規定します。例えば、第1種・第2種中高層専用地域、第1種・第2種住居地域、準住宅地域では立ち上げの高さ20m、勾配1.25と制限されています。他地域では立ち上げ高さ31m、勾配2.5になっています。また、絶対高さ制限がある地域では隣地斜線制限は設けられません。
建築の設計について

建築用語『経済設計』とは

経済設計とは、建築コストとの兼ね合いを考えながら、余計な費用を削減して設計していくことです。建築するには必ず予算があり、その中で施主側の希望も生かしながら設計しなければなりません。見積もりを出したとしても、最善を尽くさなければ赤字になってしまうこともありますし、施主側の希望を生かしきれない可能性も出てきます。そこで、無駄なコストをできるだけかけずに設計を進めていくことが経済設計と言えるのです。ただ、何でも切り詰めればいいというわけではありません。特に安全に関しては二の次になってしまうケースがあり、非常に危険な考え方です。そのうえで、施主の納得できるものを作るためには、さまざまな面でのバランスを考えていくことが必要となるのです。
住宅の部位について

低層住宅とは?その特徴やメリットを解説

低層住宅とは、1〜2階建て程度の住宅のことです。まれに3階建てを含めることもあります。低層住宅より高い住宅は、中層、高層住宅と呼びます。低層住宅であるという定義は、旧建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(旧建設省住備発第63号)で、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されていることから、1〜2階程度の建築物を低層建築物であると解釈できます。一方で、建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さ制限を、10mまたは12mとしており、この制限内であれば3〜4階建ての建築も可能です。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震診断』とは?

耐震診断手順耐震診断は、聞き取りと図画調査、下見調査、現場調査の三段階で行なうのが一般的である。 手順は以下のとおりである。1. -聞き取りと図画調査-聞き取り調査は、建築主や設計者、施工者などから、建物の設計や施工、使用状況などの情報を収集する。図画調査は、設計図や施工図、検査証などの資料を収集し、建物の構造や規模、材料や施工方法などを確認する。2. -下見調査-下見調査は、建物の外観や周辺環境を調査し、建物の状態や損傷の有無などを確認する。また、建物の構造や規模、材料や施工方法などを確認するため、必要に応じて建物の内部を調査することもある。3. -現場調査-現場調査は、建物の構造や材料、施工方法などを調査するため、建物の内部や外部に調査機器を設置し、建物の振動や変形を測定する。また、必要に応じて建物の内部を調査することもある。耐震診断の結果、建物の耐震性能が不足していると判断された場合には、耐震改修工事を行う必要がある。耐震改修工事は、建物の構造や材料、施工方法などを変更して、建物の耐震性能を向上させる工事である。
その他

耐震性能について学ぶ

耐震性能とは、地震に対して建物が耐えられるかどうかの安全性の度合いのことです。住宅性能表示制度及び耐震診断により、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す、耐震等級が定められています。耐震等級は、建築基準法の耐震基準を満たせば等級1、その1.25倍なら等級2、1.5倍以上なら等級3に。耐震等級を取得した住宅は、等級に応じて地震保険の割引が受けられる制度があります。耐震等級には、構造躯体(くたい)の倒壊防止と損傷防止の2つの軸があり、前者は構造躯体の倒れにくさを示し、後者は損傷のしにくさを示します。倒壊防止に関しては数百年に1度レベルの地震、損傷防止に関しては数十年に1度レベルの地震を想定して基準が定められています。
住宅の部位について

床下換気口の役割と基礎パッキング工法の要点

床下換気口を設置する必要性床下は、湿気がこもりやすい場所です。特に、木造住宅の場合、床下が湿気によって腐ってしまい、建物の耐久性が落ちるという問題が起こりやすくなります。そのため、床下換気口を設置して、床下に湿気がこもらないようにする必要があります。建築基準法では、換気口を5mごとに設置することが義務付けられています。また、床下換気口は、地面と同じ高さや地面より低い場所に取り付けてはいけません。地面と同じ高さや地面より低い場所に取り付けてしまうと、虫や雨が侵入するおそれがあり、老朽化が進んでしまいます。そのため、床下換気口は、床下のある程度の高さがある箇所に設置する必要があります。また、設置後も、エアコンの室外機や植木鉢等で換気を遮らないよう注意する必要があります。
建築の基礎知識について

建築用語『偏心率』とは?地震と耐震性能の関係

建築用語としての「偏心率」とは、建物の重心剛心のずれの程度を表す指標のことです。地震が発生した場合、地震力は建物の重心に最も大きくかかりますが、建物には同時に最も剛性の高い点である剛心が存在し、地震の際には建物が水平方向に変形したり、剛心の周りを回転するように動いてねじれを生じたりします。この重心と剛心のずれを偏心と呼び、偏心率はそのずれの程度を示す数値です。偏心率が低いほど、地震に対する耐震性能は高くなります。一方、偏心率が高くなると、設計計算通りの耐震性を得ることができなくなってしまいます。建築基準法では、構造計算を必要とする建築物のうち、高さ13m以下かつ軒高さ9m以下の場合には偏心率を0.3以下、高さ13m以上31m以下かつ軒高さ9m超の建築物の場合には偏心率を0.15以下にすることが求められています。
関連法規について

地震力とは?~構造物への影響と計算方法~

地震力は、地震が起こったときに建物が地震動の方向と逆方向に受ける慣性力のことであり、建物の安全性の観点から重要視される外力です。一般的な構造物に地震力が作用すると、柱や梁と比べて床に大きく作用します。地震力は地面と水平方向に加わるため、建築物にとって被害が大きい力となります。地震力の大きさは、建物重量に依存し、軽い構造物ほど小さく、重い建物ほど大きくなります。建築基準法では、地震力を算出する計算式として、中程度の地震では建物の重量×0.2、大地震では建物の重量×1.0としています。この計算式は、地震動の大きさや建物の構造特性を考慮して定められています。構造計算をする際には、地震層せん断力係数、固定荷重、積載荷重などのデータから地震力を求めます。
住宅の部位について

踊り場:階段の快適さと安全を支える空間

踊り場の役割と利点踊り場は、階段を上り下りする際に方向転換する場所であり、転落時の落下距離を短くする役割を果たしています。また、踊り場にベンチなどを設置して小休止できる場所として利用することもできます。直線階段に比べて階段スペースを小さくできるという利点もあります。百貨店では、踊り場にベンチなどを設けて休憩場所として利用されていることもあります。ただし、踊り場が階高の中間にある場合、各階の梁が出っ張ってしまうことがあります。実際に建物が完成した際、突き出た梁には埃がたまりやすく、かつ掃除もしにくい部位となるため、設計段階での慎重な考慮が必要です。
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