建築基準法

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建材と資材について

準不燃材料:安全と安心を提供する建築素材

* 準不燃材料とは、不燃材料に準ずる防火性能を持つ材料のことです。準不燃材料は、通常の火災時ではほとんど燃焼せず、かつ、煙やガスの発生も少なく、防火上有害なひび割れ、溶融、変形などを生じない。不燃材料、難燃材料などと同様に、国土交通大臣による認定が行なわれていて、不燃材料は加熱開始後20分、準不燃材料では開始後10分、難燃材料では開始後5分と、消防法の技術的基準で定められている。準不燃材料は、木毛セメント板、石膏ボード、金属サイディングなどのように、木、紙、プラスチックなどを含んでいるが、その量が少なく、材料の大半が燃えない無機質材料でできているため、燃えることによって火災を拡大させることがない。
住宅の部位について

方形屋根とは?特徴や魅力を解説

方形屋根の特徴は、その名の通り、平面が正方形または八角形であり、頂点が1つの勾配屋根であることです。寄棟屋根の一種であり、建物の平面が正方形のときに多く用いられます。外観上は、4方向に傾斜する屋根で構成されており、鳥瞰すると正方形をした屋根の中心点から4方向に傾斜する屋根で構成されています。そのため、4つの屋根は横から見ると三角形に見えます。方形屋根のメリットとしては、外壁を風雨から守る効果が高まり、敷地が狭い場合などに隣地射線制限や北側斜線制限などの建築基準法に対応しやすいことが挙げられます。また、和洋どちらの建物にもマッチしやすく、建築デザインの自由度が広がるという特徴もあります。一方で、方形屋根のデメリットとしては、屋根裏の換気に配慮しなければならないことが挙げられます。方形屋根は、勾配が急なため、屋根裏に熱がこもりやすくなります。そのため、屋根裏の換気をしっかりと行う必要があります。方形屋根は、五重塔などの寺社建築などでよく見かける屋根の形状ですが、洋風の建物にも多く使われています。その特徴的な形状は、建築物に個性と美しさをもたらします。
建材と資材について

難燃材料とは?

難燃性合板の特徴難燃性合板は、木材を原料とした建築材料の一種であり、耐火性能に優れた合板の種類です。木質系材料は燃えやすいという性質を持っていますが、難燃性合板は、従来の合板に難燃処理を施すことで、火災が発生した場合でも燃えにくく、延焼を遅らせることができます。難燃性合板の製造方法は、浸漬法、塗布法、添加法などがあり、それぞれ異なる方法で難燃処理を施します。浸漬法は、合板を難燃剤に浸すことで難燃処理を行う方法で、塗布法は、合板の表面に難燃剤を塗ることで難燃処理を行います。添加法は、合板の製造過程において、難燃剤を添加することで難燃処理を行います。難燃性合板は、一般の合板よりも耐火性能に優れているため、火災が発生した場合でも、燃えにくく、延焼を遅らせることができます。また、有毒なガスや煙を発生させないため、避難する時間的な余裕が生まれます。難燃性合板は、学校や病院などの公共施設や、マンションやアパートなどの集合住宅など、様々な建築物に使用されています。
関連法規について

道路斜線とは?建物の高さを制限する建築基準法の規定

建築用語における「道路斜線」とは、建物の高さを制限する規定のひとつです。建物の高さ制限には、絶対高さ、隣地斜線、北側斜線、日陰などがあります。道路斜線は、前面道路に面する建物の高さを制限するもので、前面道路の反対側にある境界線から建物各部分までの水平距離を「a」とした場合、高さの上限は「a」×「1.25」または「1.5」で求められます。敷地内において、この道路斜線より低い部分が建築可能な範囲となります。道路斜線の導入目的は、都市景観を保全し、日照や通風を確保することです。道路斜線によって建物の高さが制限されることで、前面道路から見た建物の圧迫感を軽減し、良好な街並み景観を維持することができます。また、道路斜線によって建物の高さが制限されることで、建物の間に十分な日照や通風の空間を確保することができます。
その他

オフィスビルの基本知識

オフィスビルとは、建築物の大部分を事務所専用につくった建物の総称であり、貸事務所建築物(貸ビル)と、自社事務所建築物(自社ビル)の2種がある。 日本の建築基準法においては、オフィスビルは特殊建築物には含まれない。従って、他の用途の建築物に比べると、オフィスビルは法律的には、比較的自由な設計や計画ができる建物だと言える。 しかし、一般に収益性を重視して、最大の床面積を確保することが優先されるため、オフィスビルの形状は、敷地条件から決まることがほとんどである。小規模なオフィスビルにおいても、このような平面構成の要素についてはほとんど変わらない。ただし、平面内を占めるコアの割合は高まるため、レンタブル比は大規模なオフィスに比べて不利になる。
関連法規について

位置指定道路とは?その特徴を解説します!

位置指定道路とは、新しく開発された分譲地などにおける、一定の技術基準に適合する私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路のことである。位置指定道路の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなどの技術基準に適合する必要がある。位置指定道路は、建築基準法上の道路として認められるため、これに面した土地では、建築基準法に定められた接道義務を果たしていることになり、建築物建築が可能となる。なお、位置指定道路は、道路として一般の通行の用に供することが義務付けられている。
住宅の部位について

螺旋階段とは?魅力と注意点をご紹介

螺旋階段とは、スパイラル階段や廻り階段と呼ばれている物で、回転している形をしている階段のことです。形状を上部から見ると、円の中心に対して回転して上がるようになっています。廻り階段との大きな違いとして、直線部分を持っておらす、90度回転したりするような踊り場はありません。回転しながら上り下りをしていくことになります。そのため、螺旋階段の踏板はすべて扇状になっており、30cm離れたところで踏板の長さを測ることが基本です。この長さが建築基準法を満たしているかどうかで判別します。螺旋階段は、曲線が優雅に見えるようになるが、その分だけ大きなスペースも必要です。そのため、吹抜けの部分に作ることが多いです。普及はしてきたものの、まだまだ高価であるとも言えます。
建築の基礎知識について

建築用語「設計図書」とは

設計図書とは、工事に必要な図面・設計図と仕様書を合わせた物であり、実施設計図書とも呼ばれています。建築基準法の第2条12項に「設計図書」について「建築物、その敷地またはこの法規で規定されている工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう」との言及があります。設計図とは、構造や形状を描いた物で、平面図・立体図・断面図など多くの種類の図面が存在します。仕様書には、具体的に工事の内容や方法が記載されており、図面で表せない物が表記されています。
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震壁』とは?

耐震壁の役割は、地震発生時に建物が倒壊することを防ぐことです。耐震壁は地震による水平方向の力を負担して、建物の揺れを抑制します。耐震壁の構造は、通常は鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、4周を梁に囲まれており、地震による揺れに耐えられるように構造設計されています。耐震壁は、建物の剛性を高めることによって、地震の揺れに対して抵抗力を発揮します。剛性とは、変形しにくさを表す指標であり、剛性が高いほど変形しにくくなります。耐震壁は、他の部分よりも剛性と強度が格段に高くなっており、地震力に対して優れた性質を持っています。耐震壁は、建物の安全性を確保するために不可欠な要素であり、建築基準法でも耐震壁の設置が義務付けられています。耐震壁の設計は、建物の規模や形状、地震の規模や発生確率などを考慮して行われます。
建築の基礎知識について

地耐力とは何か?基礎構造と地盤の関係

地耐力とは、地盤がどれだけの建物の荷重に耐えられるか、また地盤沈下に対しての抵抗力がどれほどあるのかを示す指標のことです。荷重を支える力だけを表すのは「支持力」と言います。沈下抑制も含める場合は、地盤の上に建てる建物の形状、種類、地下水位、地中の土室などで変わるため、総合的に判断することが必要です。地耐力を求める方法は、地質試験や標準貫入試験、積載試験を行なうことです。建物を建築する際には、地耐力に応じた基礎構造にすることが建築基準法によって定められています。建物の荷重は上部から下部に対して構造物を介して伝達されて、基礎地盤に荷重がかかります。一戸建ての住宅は比較的気相地盤にかかる荷重が少ないため、地耐力が3〜5トンという小さい場合は、建物全体の底面を基礎にするベタ基礎や、基礎底面を広げた接地圧を小さくする布基礎を採用するケースが多くみられます。
住宅の部位について

建築用語『踏板』について

踏板とは、階段を構成する部分のうち、足が乗る部分にあたる板のことです。段板と呼ばれることもあります。踏板は、階段だけではなく、はしごなどに対しても使うことがありますが、段板と呼ぶ場合には階段しか対象としません。踏み面と呼ばれる場合もありますが、単に上面だけを呼ぶこともあります。住宅の場合には、幅は75cm以上なければならず、蹴上げ23cm以上、踏面15cm以上と建築基準法で定められています。これは、小さくしてしまうと昇降しにくくなり、店頭や転落の危険性も高まってしまうことが原因です。踏面寸法を計算する場合には、踏板の有効奥行き寸法から蹴込み寸法を減じることで求めることもできます。最近は工場で生産されることが多くなり、現場では単純に組み立てるだけになってきています。
建築の基礎知識について

ホールダウン金物ってなぁに?

ホールダウン金物とは、地震等によって柱に水平に力がかかったときに、柱が浮き上がろうとするのを防止するために取り付けられる金具のことである。引き寄せ金具とも言う。木造建築物の耐震力を上げるために、1階部分では柱をコンクリートの基礎に直接緊結し、2階・3階では上下階の柱と柱、または柱と梁に取り付けられる。1995年(平成7年)に発生した阪神・淡路大震災で、柱が土台や基礎からはずれて倒壊したケースが多く見られたため、その教訓をきっかけに、2000年(平成12年)から建物の階数に関係なく、建築基準法の旧建設省告示1460号の表にしたがって、取り付けることが義務付けられた。ただし、N値計算または構造計算を行なった場合は、その結果にしたがって取り付けることとされている。
住宅の部位について

サンルームで 快適な暮らし

サンルームとは、天井や壁をガラス張りにし、外から遮断された空間でありながら、太陽光を十分に採り入れることのできる部屋のことです。欧米では、住宅を建てる際に設計段階からサンルームを含めて計画することが多いです。日本でも集合住宅でサンルーム付きの部屋がある物は、あらかじめ設計されて建てられますが、戸建住宅の場合は、あとから増築の形でサンルームを増築するケースが多いです。いずれの場合も、建築基準法に基づき、居室の条件を満たした物がサンルームと呼ばれています。サンルームは、天候にかかわらず洗濯物を干したり、子供を遊ばせたりできるのがメリットです。サンルーム付きの賃貸アパートもあり、日中仕事で家を空けることの多い世帯に人気があります。
建築の基礎知識について

地盤についての解説

地盤とは、建築物を捉える地殻の最表部を指す用語であり、地表から岩石の表層部までを指すこともあるが、一般的には、地盤は構造物の基礎となる重要な働きをする部分のことを指すことが多い。 地盤は、自然にできた地盤と、人工的にできた地盤とに分けられ、さらに自然にできた地盤は、その固結の程度により第一種から第三種に分類される。第一種地盤とは、東京の山の手台地に代表される通り、通常の基本的な基礎を用いて問題がない硬質地盤のことである。それに対して、第三種地盤は軟弱地盤で、ここに木造住宅を建てる場合には、地震などの影響を考慮して壁量を1.5倍に割り増しするよう建築基準法に規定されている。一方、人工地盤とは、盛り土や捨て土のように埋め立てた地盤を指す。
建築の基礎知識について

避難階段の解説と建築基準法での取り扱い

避難階段とは、火災などの緊急時に人々が安全に建物から避難するための階段のことをいいます。避難階段は、耐火構造の壁で区画されており、屋内から出入口までの到達距離などについては、建築基準法で定められています。避難階段の設定義務は、建築物の用途、階数、主要構造部(耐火構造、不燃材料で造る)、防火区画の有無によって異なります。また、設置すべき避難階段の種類も、階段の幅、段数、勾配、蹴上寸法、踏面寸法などによって決められています。避難階段は、火災などの緊急時だけでなく、普段の生活においても重要な役割を果たしています。例えば、エレベーターが故障したときや、停電になったときなど、階段を上り下りして移動する必要があるからです。そのため、避難階段は、常に清潔で安全な状態に保っておくことが大切です。
住宅の部位について

低層住宅とは?その特徴やメリットを解説

低層住宅とは、1〜2階建て程度の住宅のことです。まれに3階建てを含めることもあります。低層住宅より高い住宅は、中層、高層住宅と呼びます。低層住宅であるという定義は、旧建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(旧建設省住備発第63号)で、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されていることから、1〜2階程度の建築物を低層建築物であると解釈できます。一方で、建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さ制限を、10mまたは12mとしており、この制限内であれば3〜4階建ての建築も可能です。
関連法規について

建築用語『内装制限』とは?

内装制限とは、安全を確保するために建築基準法で定めている制限のことです。建物内部で火災が発生した際、内装が燃えて火災が拡大するなど、有害ガスが発生しないよう、仕上げ材を不燃性や難燃性の物にする規定です。制限を受ける内装は、1.2m以上の高さの壁部分、及び天井となっています。そのため、床や腰壁、窓台の部分については、難燃処理をしていない木質建材が使用可能です。
建築の基礎知識について

建築用語『劣化対策等級』の種類と施工方法

劣化対策等級」とは、住宅性能表示制度によって定められた、耐久性の等級のことである。住宅の構造部分に用いられる木材のシロアリ対策や腐朽、鉄筋のさびなどに対する対策の程度を示している。等級は1〜3で表示され、等級1は、建築基準法に定める対策がなされている場合に付けられる。等級2はさらに約50〜60年は大規模な改修工事が不要であると判断された場合に、そして等級3は約75〜90年間大規模な改修工事が不要と判断された場合に付けられる。ただし、この場合の大規模な改修工事とは、鉄筋コンクリートを取り換えるといったレベルの工事をさす。劣化対策等級は、鉄筋を覆うコンクリートのかぶり厚さと、コンクリート打設時の水セメント比が大きく関係している。
関連法規について

景観地区とは?建築用語の解説

景観地区の規制内容は、建築物の形態意匠(デザイン・色彩など)や建築物の高さの最高限度または最低限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定めることができます。形態意匠の規制については、各地区の事情に応じて多面的な基準を定め、その基準に基づいて審査・認定するという方法が採用されています。この規制の目的は、市街地の良好な景観の形成を図るためであり、地区内の景観に調和した建築物が建設されるようにするためです。景観地区の指定は、市区町村が決定し、都市計画に定める必要があります。景観地区に指定された地区内では、建築物の新築や改築の際に、景観地区の規制に従う必要があります。景観地区の規制内容は、各景観地区によって異なりますが、一般的には、以下の項目が規制されています。・建築物の形態意匠(デザイン・色彩など)・建築物の高さの最高限度または最低限度・敷地面積の最低限度・壁面の位置これらの規制は、景観地区の良好な景観を維持するためには必要なものであり、景観地区に建築物を建設する際には、これらの規制に従う必要があります。
関連法規について

建築用語『基準面』の意味と役割

基準面とは、建築物などの長さや大きさを調べるときの基準になる面のことである。製作物などの誤差を防ぐ目的で、基準面は、建築基準法施行令2条により、建物の高さを求める基準面が地盤面と道路中心点に定められている。建物の高さを決める基準面は、原則は地盤面だが、「道路斜線制限」の規定の狙いは、道路の建物による暗さに対する影響を規制するため、道路の幅員(幅)により、建てられる高さを規制しようとするものだ。よって、「道路斜線制限」の高さ規制は、道路中心を建物の高さを規制する基準とせざるを得ない。
建築の基礎知識について

臥梁とは?その役割と構造を解説

臥梁(がりょう)とは、レンガ造りやブロック造りなどの組積造の建物において、各階の壁体頂部を連続的に固める鉄筋コンクリートや、鉄骨製の梁のこと。 構造耐力を出すために壁の上部に壁体を補強するために渡される。階の継ぎ目、屋根の下などに設けられるのが一般的。 臥梁の有効幅は20センチ以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間距離の、20分の1以上とすることが建築基準法で求められている。ただし、平屋で、壁頂に鉄筋コンクリート構造のスラブがある場合には、臥梁を設ける必要がない。最近では組積造自体の数が減っていることから、臥梁を設ける構造も減ってきている。ブロック造の補強に関して、壁の真ん中に開口部を設ける際には、開口部の上にもマグサと呼ばれる補強材を入れる必要がある。
建築の設備について

エレベーターシャフトとは?構造と特徴を解説

エレベーターシャフトとは、エレベータが走行する縦穴上の空間をさします。 エレベーター昇降路とも呼ばれ、主に鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造で構成されています。また、シャフト部材と機器本体を一体で工場にて製作し、現場に据え付けるタイプのシャフト一体型も存在します。エレベーターシャフトの面積は、スキップフロアなどで着床できない階があることが明確な場合を除いて、原則として各回の床面積に算入されます。性質上、エレベータシャフトは垂直方向の吹き抜けとなるため、設計には防火区画などの建築基準法及び消防法双方の知識が必要です。さらに、エレベータシャフトの壁は不燃材料とすることが決まっており、シャフト内にはエレベーターに必要な配管以外はしないことになっています。
その他

耐震性能について学ぶ

耐震性能とは、地震に対して建物が耐えられるかどうかの安全性の度合いのことです。住宅性能表示制度及び耐震診断により、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す、耐震等級が定められています。耐震等級は、建築基準法の耐震基準を満たせば等級1、その1.25倍なら等級2、1.5倍以上なら等級3に。耐震等級を取得した住宅は、等級に応じて地震保険の割引が受けられる制度があります。耐震等級には、構造躯体(くたい)の倒壊防止と損傷防止の2つの軸があり、前者は構造躯体の倒れにくさを示し、後者は損傷のしにくさを示します。倒壊防止に関しては数百年に1度レベルの地震、損傷防止に関しては数十年に1度レベルの地震を想定して基準が定められています。
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