建築基準法

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建築の基礎知識について

知っておきたい建築用語『建築』について

建築と建設は、似たような言葉ですが、厳密には異なる意味を持っています。建設は、英語のconstructionに由来する言葉で、構造物を作ることを意味します。一方、建築は、英語のarchitectureに由来する言葉で、建設の総合芸術を意味します。建築は、単に構造物を作るだけでなく、美しさや機能性、安全性など、さまざまな要素を考慮して設計されます。そのため、建築家は、工学的な知識だけでなく、芸術的なセンスも必要とされます。建設は、建築よりも広い意味を持つ言葉です。土木、建築、大工、ガラス工事、塗装など、さまざまな分野が建設に含まれています。建設業者は、これらの分野の専門知識を持っており、さまざまな構造物を建設することができます。現在では、建築と建設の区別はあいまいになっており、どちらも同じ意味で使われている場合が多いです。しかし、厳密には、建築は建設の一部であり、建設は建築よりも広い意味を持つ言葉であることに注意が必要です。
建築の基礎知識について

耐震構造とは? 地震に強い建物の仕組みを解説

耐震構造とは、地震や強風などの力で建物が揺れても耐えられるように設計された構造のことを言います。1981年以降の建築基準法では、新耐震設計として、大地震でも建物が倒壊することなく人命を守れることを最低限のレベルにしています。耐震構造は、建物の骨組みを強固にし、地震の揺れを建物全体で受け止めることで、建物が倒壊しないように設計されています。建物の骨組みには、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造などがありますが、いずれも地震の揺れに耐えられるように設計されています。また、耐震構造は建物の形状にも配慮しています。建物の形状が複雑なほど、地震の揺れを受けやすくなります。そのため、耐震構造では、建物の形状をできるだけ単純にし、地震の揺れを受けにくいように設計しています。
関連法規について

建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
関連法規について

建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
建築の設備について

ホームエレベータとは?設置できる条件や費用は?

ホームエレベーターとは、個人住宅用のエレベーターのことです。3階建ての住宅が増えたことや、バリアフリー化の一環として普及してきました。駆動方式には、ロープ式と油圧式があります。ホームエレベーターは、小型エレベーターと非常によく似ていますが、法律上、ホームエレベーターは個人住宅のみに設置することができ、店舗や倉庫などには設置できません。ただし、店舗兼住宅などの併用住宅に設置する際には、店舗部分から直接利用できない部分にのみ設置することが可能です。建築基準法では、ホームエレベーターは2〜4階建の住宅に設置することができ、昇降工程10m以下、昇降速度毎分30m以下、積載量200kg以下、床面積1.1c㎡以下に制限されています。
住宅の部位について

螺旋階段とは?魅力と注意点をご紹介

螺旋階段とは、スパイラル階段や廻り階段と呼ばれている物で、回転している形をしている階段のことです。形状を上部から見ると、円の中心に対して回転して上がるようになっています。廻り階段との大きな違いとして、直線部分を持っておらす、90度回転したりするような踊り場はありません。回転しながら上り下りをしていくことになります。そのため、螺旋階段の踏板はすべて扇状になっており、30cm離れたところで踏板の長さを測ることが基本です。この長さが建築基準法を満たしているかどうかで判別します。螺旋階段は、曲線が優雅に見えるようになるが、その分だけ大きなスペースも必要です。そのため、吹抜けの部分に作ることが多いです。普及はしてきたものの、まだまだ高価であるとも言えます。
建築の基礎知識について

地盤についての解説

地盤とは、建築物を捉える地殻の最表部を指す用語であり、地表から岩石の表層部までを指すこともあるが、一般的には、地盤は構造物の基礎となる重要な働きをする部分のことを指すことが多い。 地盤は、自然にできた地盤と、人工的にできた地盤とに分けられ、さらに自然にできた地盤は、その固結の程度により第一種から第三種に分類される。第一種地盤とは、東京の山の手台地に代表される通り、通常の基本的な基礎を用いて問題がない硬質地盤のことである。それに対して、第三種地盤は軟弱地盤で、ここに木造住宅を建てる場合には、地震などの影響を考慮して壁量を1.5倍に割り増しするよう建築基準法に規定されている。一方、人工地盤とは、盛り土や捨て土のように埋め立てた地盤を指す。
住宅の部位について

建築用語『踏板』について

踏板とは、階段を構成する部分のうち、足が乗る部分にあたる板のことです。段板と呼ばれることもあります。踏板は、階段だけではなく、はしごなどに対しても使うことがありますが、段板と呼ぶ場合には階段しか対象としません。踏み面と呼ばれる場合もありますが、単に上面だけを呼ぶこともあります。住宅の場合には、幅は75cm以上なければならず、蹴上げ23cm以上、踏面15cm以上と建築基準法で定められています。これは、小さくしてしまうと昇降しにくくなり、店頭や転落の危険性も高まってしまうことが原因です。踏面寸法を計算する場合には、踏板の有効奥行き寸法から蹴込み寸法を減じることで求めることもできます。最近は工場で生産されることが多くなり、現場では単純に組み立てるだけになってきています。
関連法規について

建築用語『主任技術者』とは?

建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
関連法規について

接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。
建築の基礎知識について

建築用語『劣化対策等級』の種類と施工方法

劣化対策等級」とは、住宅性能表示制度によって定められた、耐久性の等級のことである。住宅の構造部分に用いられる木材のシロアリ対策や腐朽、鉄筋のさびなどに対する対策の程度を示している。等級は1〜3で表示され、等級1は、建築基準法に定める対策がなされている場合に付けられる。等級2はさらに約50〜60年は大規模な改修工事が不要であると判断された場合に、そして等級3は約75〜90年間大規模な改修工事が不要と判断された場合に付けられる。ただし、この場合の大規模な改修工事とは、鉄筋コンクリートを取り換えるといったレベルの工事をさす。劣化対策等級は、鉄筋を覆うコンクリートのかぶり厚さと、コンクリート打設時の水セメント比が大きく関係している。
住宅の部位について

建築用語「最下階の床」について

「最下階の床」とは、建物のもっとも下の階にある床のことである。建築基準法第2条第5号では、主要構造部とは、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段のことであり、建築物の構造上、重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床、最下階の床、ひさし、屋外階段、局部的な小階段や、その他これらに類する建築物の部分を除くものとなっている。そのため、最下階の床は、法律上、主要構造部には当たらない。
関連法規について

日照権ってなに?建築用語の意味を解説!

建築用語『日照権』日照権とは何か?日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことです。 都市におけるビルやマンションの建設で、その影になって日が当たらなくなったときに主張できる権利であり、仮処分申請や損害賠償訴訟を起こす際の根拠となります。日計図と、いわゆる日影規制と呼ばれる市区町村の条例などを照合して、基準を上回っている場合や下回っていた場合でも、周囲の状況などによって受け入れられる度合いを超えているときに、裁判などで日照権の確保や損害賠償が認められることがあります。この際の日照権の確保とは、日当たりが得られるように、新たに建設予定の建物の高さ制限をしたり、建築物の形状の変更をしたりすることを意味します。
関連法規について

道路とは?建築基準法に基づく定義と接道義務

建築基準法における道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。建築基準法には「道」という定義は存在しない。建築基準法に定める道路に2m以上接していない敷地には、建築してはならないという接道義務がある。ただし、特定の行政庁が指定した場合は、幅員4m未満でも道路にみなされることがある。これは、2項道路として知られるみなし道路である。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mを境界線として建物を建築しなければならない。場合によっては、3mを指定されることもある。これは、普段の交通や災害時の避難などの確保を目的としている。
建築の基礎知識について

避難階段の解説と建築基準法での取り扱い

避難階段とは、火災などの緊急時に人々が安全に建物から避難するための階段のことをいいます。避難階段は、耐火構造の壁で区画されており、屋内から出入口までの到達距離などについては、建築基準法で定められています。避難階段の設定義務は、建築物の用途、階数、主要構造部(耐火構造、不燃材料で造る)、防火区画の有無によって異なります。また、設置すべき避難階段の種類も、階段の幅、段数、勾配、蹴上寸法、踏面寸法などによって決められています。避難階段は、火災などの緊急時だけでなく、普段の生活においても重要な役割を果たしています。例えば、エレベーターが故障したときや、停電になったときなど、階段を上り下りして移動する必要があるからです。そのため、避難階段は、常に清潔で安全な状態に保っておくことが大切です。
建材と資材について

建築用語『ホルムアルデヒド』ってなに?

ホルムアルデヒドとは、厚生労働省で規制されている揮発性有機化合物(VOC)のひとつである(化学式はHCHO)。建材や家具・接着剤等の材料に多く使用されている。ホルムアルデヒドは、常温常圧では無色で刺激臭のある気体である。引火性が高く、空気中では容易に酸化されてホルム酸となる。ホルムアルデヒドは、人体に対して有害であり、発がん性や変異原性が指摘されている。そのため、建築基準法で材料に含まれるホルムアルデヒド放散量により使用制限を設けている。
住宅の部位について

寝室とは何か

寝室とは、就寝するための専用の部屋であり、居室とは異なる役割を持っています。居室は、生活するうえで必要なすべての機能を備えた部屋ですが、寝室は、睡眠をとることに特化した部屋です。そのため、寝室は、安静を保ち、リラックスできるような環境が整えられています。また、寝室は、個人空間としての役割も果たしています。家族や友人と一緒に過ごすリビングやダイニングとは異なり、寝室は、一人になれる場所です。そのため、寝室は、自分の好きなように装飾したり、家具を配置したりすることができます。寝室は、プライベートな空間であるため、その役割は多岐にわたります。睡眠をとるだけでなく、読書や勉強、趣味を楽しむ場所としても利用することができます。また、寝室は、パートナーと親密な時間を過ごす場所でもあります。寝室のデザインは、その人の性格や好みに合わせて、さまざまなものがあります。シンプルなデザインの寝室もあれば、豪華なデザインの寝室もあります。また、寝室には、ベッドだけでなく、ドレッサーやナイトテーブル、チェアなどが置かれることもあります。
建築の基礎知識について

建築用語『建築物』とは?

建築物とは、建築された構造物のことを言う。建築基準法においては、「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有する物、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されている。つまり、土地に建てられている、屋根や屋根を支える柱・壁があり、それに付属する門扉や塀、地下室や車庫といった条件を満たす物が「建築物」である。なお、土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上はプレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎に緊結されていない物であっても、随時かつ随意に移動できない物は「建築物」として取り扱われる。
関連法規について

建築用語『42条2項道路』とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。
住宅の部位について

地震・暴風から建物を守る耐力壁

耐力壁とは、建物の横側からかかる力を支える壁のことで、建物の構造上、重要なものである。建物の横側からかかる代表的な力が、地震の横揺れや強い風圧などだ。建物は上下からかかる力には、柱による支えによって比較的強度があるが、横からの圧力には弱い。そのような力を十分支えるために、構造計算によって必要な箇所に耐力壁を設置する。木造建築の場合は、筋かいを入れた壁が耐力壁だ。鉄筋コンクリート造や2×4工法などでは、構造用合板などを使った面材と呼ばれる、広い面で加圧に耐える耐震壁がある。耐震壁の構造については、建築基準法第46条などにより詳しく規定。所定の方法で構造計算を行ない、釘の種類から打つ釘の間隔まで細かく指定がある。
住宅の部位について

天井高を知ることで住みやすい住空間を作る

天井高とは、床面から天井下面まで測った垂直距離での、部屋の高さのことです。 建築基準法では、2.1m以上なければいけないと定められています。一般的に2.4mや2.5mが多くなっているのは、建材の定尺寸法はもともと尺寸であり、現在の約30cmにあたることから、この倍数にすることによっておさまりが良くなっていくためです。2.7mといった天井高も増えてきていますが、壁回りなどの寸法がうまく合わずにつぎはぎしなければいけないことも出てきます。天井高は高いほうが開放感が出てきますが、電灯などのメンテナンスは簡単にできなくなってしまうため、脚立などが必要であり、条件によっては簡単なことでも業者に依頼しなければできないこともあります。
建築の基礎知識について

建築用語『下請』ってどういう意味?

建築用語における「下請」とは、元請けに対して使われる言葉のことです。 下請負のことであり、元請けが請け負った工事の中で、一部の部分を専門業者に請け負わせることを指します。職種に応じて請負することが基本となりますが、すべて任せてしまうことがあります。これを丸投げと呼びます。建築基準法では、一括下請けとして発注することを、建築主が知らなければならないとしており、書面にて承認されなければ行うことができない、禁止された行為です。基本として、元請けから下請けへ、そこから孫請けへと仕事は流れていくようになっており、上位の者が責任を負わなければならないが、建築主に対しての責任を負う必要はありません。規模が逆転することもあり、これを上請けと呼ぶことがあります。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震等級』とは?

耐震等級とは、住宅性能表示制度において、壁の量や配置、床、接合部、基礎などをもとに、建物の倒壊、損傷のしにくさを評価するものです。耐震等級は大きく分けて1、2、3の3段階があり、各等級の基準が定められています。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造となります。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。
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