建築基準法

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関連法規について

地震力とは?~構造物への影響と計算方法~

地震力は、地震が起こったときに建物が地震動の方向と逆方向に受ける慣性力のことであり、建物の安全性の観点から重要視される外力です。一般的な構造物に地震力が作用すると、柱や梁と比べて床に大きく作用します。地震力は地面と水平方向に加わるため、建築物にとって被害が大きい力となります。地震力の大きさは、建物重量に依存し、軽い構造物ほど小さく、重い建物ほど大きくなります。建築基準法では、地震力を算出する計算式として、中程度の地震では建物の重量×0.2、大地震では建物の重量×1.0としています。この計算式は、地震動の大きさや建物の構造特性を考慮して定められています。構造計算をする際には、地震層せん断力係数、固定荷重、積載荷重などのデータから地震力を求めます。
建築の基礎知識について

天井の基礎知識

天井とは、屋根と部屋の境界のことである。 部屋の上部を構成する面であり、頭上を見上げることで見える仕上げ面を指す。屋根からのほこりが落ちてくるのを防ぐための物であり、断熱にも大きな役割を持つ。天井は屋根構造を隠すことができ、防音にも役立っている。 配管や配線などがある場合には、天井を通していくことで見えないようにすることができるため。生活に影響を与えたりしない。建築基準法では、天井高が定められており、2.1m以上なければいけない。実際には2.4m程度に作られることが多く、2.7mといった建物も出てきている。天井は、大工仕事として面を見ることができる場所であり、技術を見せる場所であったことからも、かなり凝った物が作られてきた。
建築の基礎知識について

建築用語『劣化対策等級』の種類と施工方法

「劣化対策等級」とは、住宅性能表示制度によって定められた、耐久性の等級のことである。住宅の構造部分に用いられる木材のシロアリ対策や腐朽、鉄筋のさびなどに対する対策の程度を示している。等級は1〜3で表示され、等級1は、建築基準法に定める対策がなされている場合に付けられる。等級2はさらに約50〜60年は大規模な改修工事が不要であると判断された場合に、そして等級3は約75〜90年間大規模な改修工事が不要と判断された場合に付けられる。ただし、この場合の大規模な改修工事とは、鉄筋コンクリートを取り換えるといったレベルの工事をさす。劣化対策等級は、鉄筋を覆うコンクリートのかぶり厚さと、コンクリート打設時の水セメント比が大きく関係している。
関連法規について

位置指定道路とは?その特徴を解説します!

位置指定道路とは、新しく開発された分譲地などにおける、一定の技術基準に適合する私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路のことである。位置指定道路の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなどの技術基準に適合する必要がある。位置指定道路は、建築基準法上の道路として認められるため、これに面した土地では、建築基準法に定められた接道義務を果たしていることになり、建築物建築が可能となる。なお、位置指定道路は、道路として一般の通行の用に供することが義務付けられている。
関連法規について

日照権ってなに?建築用語の意味を解説!

建築用語『日照権』日照権とは何か?日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことです。 都市におけるビルやマンションの建設で、その影になって日が当たらなくなったときに主張できる権利であり、仮処分申請や損害賠償訴訟を起こす際の根拠となります。日計図と、いわゆる日影規制と呼ばれる市区町村の条例などを照合して、基準を上回っている場合や下回っていた場合でも、周囲の状況などによって受け入れられる度合いを超えているときに、裁判などで日照権の確保や損害賠償が認められることがあります。この際の日照権の確保とは、日当たりが得られるように、新たに建設予定の建物の高さ制限をしたり、建築物の形状の変更をしたりすることを意味します。
住宅の部位について

建築用語『手摺』とは?目的や設置基準を解説

手摺とは、転落防止などに取り付けられる部材のことです。階段やベランダなどで、転倒してしまうと大きな怪我につながる。場合によっては、屋上のように転落事故になってしまうことから、防止だけではなく、動作の補助のために設けられることも。手摺がついているということだけでも、そこが境界線であり、危険であることも必然的に察知できる。建築基準法には、屋上広場や2階以上のバルコニーなどには高さが1.1m以上の手すり壁や柵、金網を設けなければいけないとあるため、安全上の配慮としても取り付けなければいけない。ただし、吹き抜けなど室内に関しては、1.1mという高さは、高すぎることもあるため、建築確認申請の際に建築主との合意によることが多い。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震壁』とは?

耐震壁の役割は、地震発生時に建物が倒壊することを防ぐことです。耐震壁は地震による水平方向の力を負担して、建物の揺れを抑制します。耐震壁の構造は、通常は鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、4周を梁に囲まれており、地震による揺れに耐えられるように構造設計されています。耐震壁は、建物の剛性を高めることによって、地震の揺れに対して抵抗力を発揮します。剛性とは、変形しにくさを表す指標であり、剛性が高いほど変形しにくくなります。耐震壁は、他の部分よりも剛性と強度が格段に高くなっており、地震力に対して優れた性質を持っています。耐震壁は、建物の安全性を確保するために不可欠な要素であり、建築基準法でも耐震壁の設置が義務付けられています。耐震壁の設計は、建物の規模や形状、地震の規模や発生確率などを考慮して行われます。
関連法規について

建築用語『前面道路』知っておきたい必要な道路の幅とは?

前面道路とは、敷地に接している道路のことです。住宅を建てる敷地は少なくともひとつの前面道路に接していることが法律上求められています。道路の幅員は4メートル以上、接する敷地の幅員は2メートル以上を必要とします。幅員が4メートルに満たない場合、道路中心線から2メートルの位置まで敷地交代をしなければなりません。また、幅員が4メートル以上あっても、自治体の認定幅員と実際の幅員とが異なる場合もあるため、確認することが必要となります。敷地が2つ以上の道路に面している場合は、幅員が広い方の道路を前面道路として扱うことができます。
住宅の部位について

建築用語『ドライエリア』とは?

ドライエリア(「ドライエリア」とは、建築物の地下室部分の、外壁の周囲を掘り下げて設けた空間のこと。「空堀(からぼり)」とも呼ばれる。土地を有効利用した地下室だが、一般の居室に比べて採光や防湿、通風、避難経路の確保などがより重要となる。そこで必要となるのが「ドライエリア」。建築基準法では、衛生上の問題から、地下室には原則として「ドライエリア」を設けることを定めている(建築基準法第29条)。「ドライエリア」は、「地下の庭」のようなスペースとなるため、アイデア次第で様々に活用することが可能。しかし、立地によっては豪雨の際などに水が流れ込むことも懸念されるため、それに備えた対策を施しておくことが不可欠である。)』の定義とは?ドライエリアとは、建築物の地下室部分の、外壁の周囲を掘り下げて設けた空間のことです。ドライエリアは、土地を有効利用した地下室ですが、一般の居室に比べて採光や防湿、通風、避難経路の確保などがより重要となります。 そのため、建築基準法では、衛生上の問題から、地下室には原則としてドライエリアを設けることを定めています。ドライエリアは、「地下の庭」のようなスペースとなるため、アイデア次第で様々に活用することが可能です。しかし、立地によっては豪雨の際などに水が流れ込むことも懸念されるため、それに備えた対策を施しておくことが不可欠です。
住宅の部位について

小屋裏換気口とは?仕組みと種類を解説

小屋裏換気口とは、小屋裏にたまってしまう熱や湿気を排出するための換気口のことです。小屋裏換気システムは重要な排出口となります。小屋裏に断熱材を敷きこむ内断熱工法を取った場合は、小屋裏にたまってしまう熱や湿気を排出するために小屋裏換気口が必要となります。しかし、屋根面に直接断熱材を敷きこまない外断熱工法の場合は、小屋裏換気口は必要ありません。小屋裏換気口は、住宅性能表示制度には規定されていますが、建築基準法の規定は存在しない点に注意が必要です。小屋裏換気口は一般的には、軒天に設けられますが、妻壁や棟に設けられることもあります。小屋裏換気口はそのままにすることはできないため、換気金物を使うことが一般的ですが、軒天有孔ボードを使うことによって、金物を必要としない方法もあります。小屋裏換気口の面積は、小屋根裏下部の天井面積などによって決められています。
その他

クロルピリホスとは何か

クロルピリホスとは、有機リン酸化合物のひとつで、シロアリ駆除など殺虫剤に用いられる薬品のことである。コリンエステラーゼ阻害作用を持ち、住宅の土台や柱に対して吹き付けておくことで、シロアリ駆除をすることができた。しかし、シックハウス症候群がクローズアップされるようになり、原因物質として指定されたことから2003年の建築基準法改正で居室を持つ建物には使用することができなくなった。頭痛や吐き気、目の痛みなどの症状が出る可能性が指摘されており、農薬としても残留性が高く、野菜に残ってしまうことも問題であることから使用するべきではない。輸入野菜の中には、クロルピリホスが基準値を上回る残留濃度を示し、大きなニュースになることもある。
関連法規について

建築用語『42条2項道路』とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。
住宅の部位について

天井高を知ることで住みやすい住空間を作る

天井高とは、床面から天井下面まで測った垂直距離での、部屋の高さのことです。 建築基準法では、2.1m以上なければいけないと定められています。一般的に2.4mや2.5mが多くなっているのは、建材の定尺寸法はもともと尺寸であり、現在の約30cmにあたることから、この倍数にすることによっておさまりが良くなっていくためです。2.7mといった天井高も増えてきていますが、壁回りなどの寸法がうまく合わずにつぎはぎしなければいけないことも出てきます。天井高は高いほうが開放感が出てきますが、電灯などのメンテナンスは簡単にできなくなってしまうため、脚立などが必要であり、条件によっては簡単なことでも業者に依頼しなければできないこともあります。
住宅の部位について

柱の基礎知識

建築用語において、「柱」とは、床や屋根などの上部荷重を土台に伝える鉛直材を指します。柱は、建物の基本構造を構成する重要な部材であり、建物の強度や耐久性を左右します。柱には、「通し柱」と「管柱」の2種類があります。「通し柱」は、1本の材を用いて、1階から2階まで贯通している柱であり、「管柱」は、各階に設けられた短い柱のことです。柱の太さの最小値は、建築基準法で規定されており、構造計算によって決定されます。柱の役割は、建物にかかる荷重を土台に伝えることです。建物には、自重、積載荷重、地震荷重、風荷重などさまざまな荷重がかかりますが、柱はこの荷重を土台に伝え、建物の安定性を保っています。柱の強度や耐久性を高めるためには、適切な材料と構造を採用することが重要です。一般的には、鉄筋コンクリートや鉄骨などの強度の高い材料が使用され、柱の構造は、荷重を効率的に伝えることができるように設計されています。柱は、建物の外観にも影響を与えます。柱の形状や配置によって、建物のデザインが大きく変化するため、柱のデザインにもこだわりを持って設計することが大切です。
関連法規について

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは、建築された当時には各種法令に適合していたが、その後の法改正や都市計画変更などにより、現行法に照らすと不適格な部分がある建築物を指す。 現行法に適合していないだけでは違法建築物にはならないが、増改築や大規模修繕、大規模模様替えを実施する際には、原則として建物全体に現行法が適用されるため注意が必要だ。また、既存不適格建築物は、半永久的に現行法にしたがわなくても良いというわけではない。 著しく危険と思われる場合や衛生上有害と考えられる既存不適格建築物は、建築基準法第10条に基づき、特定行政庁が所有者などに対して必要な措置を講じるように命じることができる。実際に大きな影響を受けるのは、耐震性や防火性等の構造上の問題、敷地や建物の大きさ等、法律の改正によって不適格とされることになった建築物である。 耐震性や防火性等の構造上の問題の場合は、一から建て直しが必要になるケースもあり、敷地や建物の大きさ等の法律の改正によって不適格とされることになった建築物の場合は、増築や建て替えが難しくなるケースもある。
関連法規について

建築用語『非常用進入口』について

非常用進入口とは、外部から消火活動や救出活動のために侵入できるようにしてある開口のことです。非常時に消防隊等が破壊して進入することになる入口です。低層階では防犯的な問題も出てくるため、3階以上で高さ31m以下という条件で建築基準法の義務付けがあります。他に開口部がある場合には、特別に非常用進入口を設けなくてもみなすことができるようになっています。非常用エレベーターが設置されている場合も免除されることに。設置場所は4m以上の道路や空き地に面する各界の外壁面に40m以内の間隔で設けなければいけません。大きさに関しても、直径1mの円が内接できる大きさ、または幅75cm以上高さ1.2m以上という規定が存在します。
建築の基礎知識について

建築用語『偏心率』とは?地震と耐震性能の関係

建築用語としての「偏心率」とは、建物の重心と剛心のずれの程度を表す指標のことです。地震が発生した場合、地震力は建物の重心に最も大きくかかりますが、建物には同時に最も剛性の高い点である剛心が存在し、地震の際には建物が水平方向に変形したり、剛心の周りを回転するように動いてねじれを生じたりします。この重心と剛心のずれを偏心と呼び、偏心率はそのずれの程度を示す数値です。偏心率が低いほど、地震に対する耐震性能は高くなります。一方、偏心率が高くなると、設計計算通りの耐震性を得ることができなくなってしまいます。建築基準法では、構造計算を必要とする建築物のうち、高さ13m以下かつ軒高さ9m以下の場合には偏心率を0.3以下、高さ13m以上31m以下かつ軒高さ9m超の建築物の場合には偏心率を0.15以下にすることが求められています。
建築の設備について

排煙設備とは?種類や選び方

排煙設備とは、火災発生時に煙をすみやかに屋外に排出するための設備のことです。排煙設備には、高所に設けられる排煙窓のような自然排煙の他にも、機械で強制的に排煙を行なう機械排煙や、加圧した外気を区画に導入することによって、煙を押し出す加圧防排煙による方法があります。どのような排煙設備を設置するかは、建物の規模や用途によって建築基準法や消防法に定められています。換気と排煙、両方の要件を満たせれば、これらの設備は兼用で用いることが可能です。機械排煙や加圧防排煙は、地下室や建物の内側など、排煙に有効な窓を設置できない場所に設置されます。これらの設備は排煙窓を設けるよりも費用が高くなるため、設計時に検討が必要です。
関連法規について

絶対高さ制限とは?知っておきたい建築用語

絶対高さ制限は、景観や住環境を守るために建築物の高さの上限を定める規制のことです。 建築基準法第55条に規定されており、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうちどちらかの、当該地域に関する都市計画において定められた高さの限度を超えることはできません。絶対高さ制限の重要性は、景観や住環境を守ることにあります。 高層建築物が乱立すると、景観が損なわれたり、日照や通風が悪くなったりすることがあります。また、高層建築物が倒壊すると、大きな被害が出る可能性があります。絶対高さ制限は、これらの問題を防ぐために設けられた規制です。 絶対高さ制限を守ることによって、景観や住環境を守り、安全なまちづくりを進めることができます。
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
関連法規について

斜線制限の基礎知識

斜線制限とは、採光や日照、風通しなどの市街地の環境を確保するために、建築基準法第56条によって定められた、建築物の各部分の高さを制限する法律のことです。斜線とは、建築物から境界線に向けて伸びる仮想斜線のことであり、斜線によって建築物の高さが制限されています。斜線制限には道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。道路斜線制限は道路と周辺建物の見通しや風通しを確保するために、道路に面する一定部分の高さを制限しています。隣地斜線制限は低層の住居専用地以外で適用される、隣地の日当たりと風通しを維持するための制限で、隣地との境界を起点に、高さと斜線の角度によって規制されています。北側斜線制限は、低層・中高層の住居専用地域の北側に適用される、北側隣地の日当たりが悪化するのを防ぐための制限です。北側の隣地境界を起点に、こちらも高さと斜線の角度で規制されています。
住宅の部位について

サービスルームとは?その特徴と活用方法

サービスルームとは、建築基準法で定められた採光基準を満たさない居室以外の部屋のことです。通常は納戸として建築確認を受けていますが、多目的ルーム、スペアルーム、フリールームなどと表現されることもあります。サービスルームの特徴として挙げられるのは、採光や換気の基準を満たしていないことです。そのため、住居空間として利用することはできません。また、サービスルームの面積は、建築基準法で定められた居室の面積に算入されません。そのため、建物を建築する際に、サービスルームの面積分を建築面積に含める必要はありません。サービスルームは、納戸や物置として利用されることが多いです。しかし、中には、工夫次第で居住空間として利用している人もいます。例えば、サービスルームに小さな窓を設置して採光を確保したり、換気扇を設置して換気を改善したりすることで、居室として利用できるようにしている場合もあります。
建築の基礎知識について

建築用語『採光』とは?

採光とは、建物内の環境を整えるために、窓などの開口部から自然光を採り入れ、室内を明るくすることです。人は暮らす環境において換気と同様にとても重要な要素です。建築基準法では、「住宅の居室においては床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない」とされています。採光はあくまでも光のことであって、日照は含まれません。このため、北向きで日照がなくても、光が入れば「採光」に有効な開口部とみとめられます。また、この場合の「採光」に有効な開口部とは、窓であることが多く、この基準に定められた開口部を設置できない部屋は、居室とは表示できず、納戸やサービスルームという表記になります。窓からの採光以外にも、鏡やガラスの反射をうまく利用して、室内の奥のほうに多く光を採り込むような技術もあります。
建築の基礎知識について

簡易耐火建築物とは

簡易耐火建築物とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のことです。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼の恐れのある開口部は防火戸とすることなどが定められています。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」とすること、またはこれらの主要な構造部をコンクリート、れんが、瓦等の「不燃材料」とすることが必要です。また、「簡易耐火建築物」は「準耐火建築物」に分類されており、「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物です。「簡易耐火建築物」は、法令上では独立に定義された用語ではないですが、通称として使用されることが多いです。
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