建築基準法

住宅の部位について

地震・暴風から建物を守る耐力壁

耐力壁とは、建物の横側からかかる力を支える壁のことで、建物の構造上、重要なものである。建物の横側からかかる代表的な力が、地震の横揺れや強い風圧などだ。建物は上下からかかる力には、柱による支えによって比較的強度があるが、横からの圧力には弱い。そのような力を十分支えるために、構造計算によって必要な箇所に耐力壁を設置する。木造建築の場合は、筋かいを入れた壁が耐力壁だ。鉄筋コンクリート造や2×4工法などでは、構造用合板などを使った面材と呼ばれる、広い面で加圧に耐える耐震壁がある。耐震壁の構造については、建築基準法第46条などにより詳しく規定。所定の方法で構造計算を行ない、釘の種類から打つ釘の間隔まで細かく指定がある。
関連法規について

建築用語『主任技術者』とは?

建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。 主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
建築の基礎知識について

石積みの種類と施工方法

石積みとは、石垣や橋台を築造する方法、またはその構造物のことを言う。 通常、法面勾配が45度より急なものを石積みと呼び、45度より緩やかなものは敷石や石張りと呼ぶ。石積みの施工法には、練積みと空積みがある。練積みは裏込めにコンクリートやモルタルを使用して石を積み上げていく方法。安定度が高く、5m位の高さまで積んでもよいとされている。空積みはコンクリートやモルタルを使用しないため練積みに比べて脆弱。そのため、建築基準法の規定では2mを越える石積みは練積みのみとされている。石積みは、使用する石材の石質や形状により、崩れ積み、玉石積み、小端積み、野面石積み、切石積みなど、多くの種類に分類される。
建材と資材について

建築用語『構造用合板』とは

構造用合板とは、建築物において耐震性や耐風性を高めるために使用される合板のことです。 耐力壁や耐力床を作ることにより、強度の高い建築物を実現することができます。また、気密性や防音性も確保することができ、住環境の改善にもつながります。主に木造建築物に使用され、下地材として用いられることが多いです。構造用合板は、アカマツやヒノキなどの針葉樹を材質として作られたものが多く、以前は針葉樹合板よりも安価な材料の物もありました。しかし、ホルムアルデヒドなどのシックハウス症候群が問題となり、建築基準法がホルムアルデヒドの放散量を面積で制限するように改正されたことを受け、一般的には使用されなくなりました。
建築の設計について

建築用語『経済設計』とは

経済設計とは、建築コストとの兼ね合いを考えながら、余計な費用を削減して設計していくことです。建築するには必ず予算があり、その中で施主側の希望も生かしながら設計しなければなりません。見積もりを出したとしても、最善を尽くさなければ赤字になってしまうこともありますし、施主側の希望を生かしきれない可能性も出てきます。そこで、無駄なコストをできるだけかけずに設計を進めていくことが経済設計と言えるのです。 ただ、何でも切り詰めればいいというわけではありません。特に安全に関しては二の次になってしまうケースがあり、非常に危険な考え方です。そのうえで、施主の納得できるものを作るためには、さまざまな面でのバランスを考えていくことが必要となるのです。
建築の基礎知識について

建築用語『修繕』について

修繕とは、建物が悪くなったり破損したりした部分を直すことである。 劣化した部材、部品、機器などの性能や機能を竣工時の状態、実用上に支障のない状態までに回復させることを意味する。建築基準法においては、建築物のある部分をほとんど同じ材料を使って、同じ寸法や形状で造り替えることで、品質や性質を回復させる工事のことを修繕と呼ぶ。その一方で、別の仕様を用いて造り替えることで、品質や性能を回復させる工事のことを「模様替え」としている。 また、住宅設備が故障し、部品を取り換えることで品質や性能と回復させる工事のことを「修理」と呼んでおり、これは修繕工事に含まれる。また、この修繕に加えて、性能や機能をグレードアップさせる工事のことを「改良」と呼び、修繕と改良の両方を行なうことで建物の性能を改善する工事を「改修」と言う。
関連法規について

建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。 建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
関連法規について

建築用語『北側斜線』って知ってる?

北側斜線とは、北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための、建築物の高さ制限のことで、北側斜線制限とも言う。建築基準法による建築物の高さ制限のひとつであり、制限高さが境界線から斜線をなして変化するので、この名前がついている。制限高さを決めるには、建物の再外端部から敷地北側の境界線までの、真北方向の水平距離を用いる。旧第1種住専では、5メートル以上の部分は、境界部分からの水平距離と高さの関係を表す傾き1.25の直線によって高さを制限。旧第2住専では10メートル以上の部分について同様の規制がなされる。斜線制限には北側斜線制限の他、隣り合う建物の再考や通風を確保するための、隣地斜線制限や向かいの建物や道路の日照等を確保するための道路斜線制限がある。
関連法規について

建築検査済証とは?その意味と取得率

建築検査済証とは、指定された建築物と敷地が建築基準関連の規定に適合したことを証明する書類です。建築物を建築する際には、その建築計画が法律で定められた建築基準に適合していることを確認する必要があります。そして建築工事が完了すると、工事完了後4日以内に建築主事に対して工事完了を届け出る必要があり、建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行います。建築検査済証は、該当する建築物が法律に適合している場合に交付されるものです。
建築の基礎知識について

臥梁とは?その役割と構造を解説

臥梁(がりょう)とは、レンガ造りやブロック造りなどの組積造の建物において、各階の壁体頂部を連続的に固める鉄筋コンクリートや、鉄骨製の梁のこと。 構造耐力を出すために壁の上部に壁体を補強するために渡される。階の継ぎ目、屋根の下などに設けられるのが一般的。 臥梁の有効幅は20センチ以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間距離の、20分の1以上とすることが建築基準法で求められている。ただし、平屋で、壁頂に鉄筋コンクリート構造のスラブがある場合には、臥梁を設ける必要がない。最近では組積造自体の数が減っていることから、臥梁を設ける構造も減ってきている。ブロック造の補強に関して、壁の真ん中に開口部を設ける際には、開口部の上にもマグサと呼ばれる補強材を入れる必要がある。
その他

耐震性能について学ぶ

耐震性能とは、地震に対して建物が耐えられるかどうかの安全性の度合いのことです。住宅性能表示制度及び耐震診断により、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す、耐震等級が定められています。耐震等級は、建築基準法の耐震基準を満たせば等級1、その1.25倍なら等級2、1.5倍以上なら等級3に。耐震等級を取得した住宅は、等級に応じて地震保険の割引が受けられる制度があります。耐震等級には、構造躯体(くたい)の倒壊防止と損傷防止の2つの軸があり、前者は構造躯体の倒れにくさを示し、後者は損傷のしにくさを示します。倒壊防止に関しては数百年に1度レベルの地震、損傷防止に関しては数十年に1度レベルの地震を想定して基準が定められています。
関連法規について

建築用語『絶対高さ』

建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。 この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。 建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。 10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
建築の設備について

建築用語『防火設備』とは?

防火設備とは、火災が発生した際に炎が回るのを防ぐための設備のことです。防火戸やドレンチャー設備などが挙げられます。建築基準法では、火災時に炎や熱がかかったときに20分間は、火災を広げない遮炎性を持っていることが定められています。ただし、防火区画の場合にはこの遮炎性は1時間持続できなければなりません。また、防火区画に開口部を設ける場合には特定防火設備の使用が義務付けられています。
関連法規について

建築用語『容積率』の意味と計算方法

容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことである。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、容積率は建物の大きさを規制する指標となる。容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められており、その容積率を超えた建物を建てることはできない。例えば、容積率200%の地域においては、面積100平方メートルの土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100平方メートル×2で、200平方メートルということになる。ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もある。建築基準法において、容積率は住宅地では50~500%、商業地では200~1300%と定められているが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度も設けられている。
建築の基礎知識について

建築用語『耐震等級』とは?

耐震等級とは、住宅性能表示制度において、壁の量や配置、床、接合部、基礎などをもとに、建物の倒壊、損傷のしにくさを評価するものです。耐震等級は大きく分けて1、2、3の3段階があり、各等級の基準が定められています。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造となります。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。
関連法規について

建築用語『指定容積率』とは?基準容積率との違いも解説

容積率とは、建物の延べ床面積(建物の各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。容積率は、都市計画や建築基準法などによって規制されており、用途地域ごとに指定されています。例えば、住宅地では容積率が1.0の場合、建物の延べ床面積は敷地面積の1倍までとなります。 容積率は、建物の規模や高さなどを規制するためによく使用されます。容積率が低いほど、建物の規模は小さくなり、高さも低くなります。逆に、容積率が高いほど、建物の規模は大きくなり、高さも高くなります。
関連法規について

商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
住宅の部位について

無窓居室の基礎知識 建築基準法での定義や条文について

無窓居室とは、外部に対して窓などの開口がない部屋のことです。部屋だけではなく建物のこともさします。居室ということでは、建築基準法に規定が存在しますが、基準を満たした開口部が存在しない場合には無窓居室と呼ばれます。実際には、様々な条文が存在し、簡単に無窓居室と定義することは難しいです。窓のような一定の開放部が存在しない場合には、これを居室としては認めないことになっています。特に住宅や学校、病院といった建物の場合、非常用照明を持っていても、窓がない居室は緩和されることは存在していません。居室の定義としては、日常家族などがいる部屋のことを指します。そのうえで、継続的に使用する部屋であり、開口だけではなく、天井高や採光、換気といった条件も定められています。
住宅の部位について

段幅とは?建築基準法で定められている幅

段幅とは、階段の通路としての幅のことです。踏み板からササラ桁等のぶんを差し引いた幅のことを言います。単に「階段の幅」や「内寸法」と言うほうが一般的ではあり、段幅という言葉を使用するシーンはほとんどありません。 段幅は建築基準法によって定められた幅を満たしている必要があり、階段の種類によって数値は異なります。例えば、一般的な住宅の段幅は75センチメートル以上、小・中・高等学校や、映画館などは140センチメートル以上と定められています。屋外階段の場合は90センチメートル以上です。 ただし、屋外階段以外の場合は、蹴上や踏み面といった他の要素も細かく決まっており、段幅だけ規定を満たしていても規定にそっているとは言えません。
関連法規について

道路斜線とは?建物の高さを制限する建築基準法の規定

建築用語における「道路斜線」とは、建物の高さを制限する規定のひとつです。建物の高さ制限には、絶対高さ、隣地斜線、北側斜線、日陰などがあります。道路斜線は、前面道路に面する建物の高さを制限するもので、前面道路の反対側にある境界線から建物各部分までの水平距離を「a」とした場合、高さの上限は「a」×「1.25」または「1.5」で求められます。敷地内において、この道路斜線より低い部分が建築可能な範囲となります。 道路斜線の導入目的は、都市景観を保全し、日照や通風を確保することです。道路斜線によって建物の高さが制限されることで、前面道路から見た建物の圧迫感を軽減し、良好な街並み景観を維持することができます。また、道路斜線によって建物の高さが制限されることで、建物の間に十分な日照や通風の空間を確保することができます。
建築の施工について

引渡し検査とは

引渡し検査の目的と重要性 引渡し検査は、建物の完成時に不具合がないかどうかを確認するために行われます。外構も含め、すべての設備がきちんと動作するか、傷や破損がないかなど、細かいところまでチェックします。検査の結果、不具合が見つかった場合は、修正が行われるまで引渡しはされません。 引渡し検査は、建物の品質を確保するための重要なプロセスです。建物を引き渡した後になってから不具合が見つかった場合、修繕費用がかかったり、入居が遅れたりするなどのトラブルが発生する可能性があります。引渡し検査を行うことで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。
その他

オフィスビルの基本知識

オフィスビルとは、建築物の大部分を事務所専用につくった建物の総称であり、貸事務所建築物(貸ビル)と、自社事務所建築物(自社ビル)の2種がある。 日本の建築基準法においては、オフィスビルは特殊建築物には含まれない。従って、他の用途の建築物に比べると、オフィスビルは法律的には、比較的自由な設計や計画ができる建物だと言える。 しかし、一般に収益性を重視して、最大の床面積を確保することが優先されるため、オフィスビルの形状は、敷地条件から決まることがほとんどである。小規模なオフィスビルにおいても、このような平面構成の要素についてはほとんど変わらない。ただし、平面内を占めるコアの割合は高まるため、レンタブル比は大規模なオフィスに比べて不利になる。
建築の基礎知識について

剛心とは?耐震性の重要性を解説!

剛心とは、建物の変形に対する抵抗の中心点のことである。建物には重さの中心としての重心があるが、剛心は必ずしも重心と一致しない。剛心が建物の中心から離れると、建物のねじれが大きくなり、構造耐力上は脆弱になる。地震で水平に力が加わると重心にもっとも大きな力が働くが、建物の一番強い部分が剛心であり、重心と剛心の距離が離れていると、そこにねじれが生じて、建物に損傷を与える結果となる。これを避けるためには、耐力壁などをバランスよく配置して、剛心と重心の距離を近づけなければならない。重心と剛心のずれの度合いを表すのに偏心率が使われる。2000年の建築基準法改正において、木造住宅においては偏心率が0.3以下であることが定められた。
住宅の部位について

建築用語:シーリングハイ(CH)とは?

シーリングハイとは、床面から天井までの高さのことであり、天井高さとも呼ばれる。図面上ではCHと表記されることが多い。建築基準法では、CHは2.1m以上でなければならないと定められている。異なる高さの天井がある場合には、平均のCHを導き出し表示することになる。 最近では、2.7mを超えるような天井高を持つ建物も増えてきているが、一般的なハウスメーカーでは、2.4mをひとつの基準としている。これは、天井高が低くなると、圧迫感を与えるようになるためである。なお、CHが1.4m以下になるような納戸の場合には、下階の床面積の1/2までは、延べ床面積に算入しないで済むようになるが、生活するような空間とはならない。