開発行為の定義と許可申請

建築物研究家
開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更を言う。具体的にはどのような行為のことを指すのか説明できるかな?

建築を知りたい
開発行為とは、宅地造成、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などのことを指すものだと思います。

建築物研究家
その通りです。開発行為を行なう場合は、原則としたあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければならない。しかし、開発許可が不要なケースもある。その例を挙げられるかな?

建築を知りたい
例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で、登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しないと思います。
開発行為とは。
開発行為とは、主に建物や特定工作物を建設するための土地の区画形質の変更を指し、宅地造成や道路の新設などを伴うケースが含まれます。開発行為を行う場合、通常は都道府県知事の許可が必要です(市町村長の許可が必要な場合もあります)。但し、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成や、登記簿上で土地を合筆することは開発行為には該当しません。
開発行為とは何か

開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更のことを指し、都市計画法第四条第12項で定義されています。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。特定工作物とは、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、土地の区画形質の変更とは、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更や農地から宅地への変更などのことを指します。開発行為を行なう場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。ただし、開発許可が不要なケースもあります。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しません。
開発許可が不要なケース

開発許可が不要なケースとして、都市計画法第29条の第2項、第3項に規定されているものがあります。
都市計画法第29条の第2項は、開発許可が不要なケースとして、以下のものを挙げています。
・1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成
・建築物を建築する目的で、登記簿上で土地を合筆すること
都市計画法第29条の第3項は、開発許可が不要なケースとして、以下のものを挙げています。
・都市計画区域内において、都市計画に基づく建築物等の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
・都市計画区域外において、条例に基づく建築物等の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
・農地法に基づく農地開発事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
・森林法に基づく森林開発事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
・河川法に基づく河川改修事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
・港湾法に基づく港湾改修事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
・空港法に基づく空港整備事業の施行に伴い行う土地の区画形質の変更
開発許可申請の手続き

開発行為を行う場合、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。開発許可申請の手続きは、次のとおりです。
1. 開発行為の内容をまとめた開発許可申請書を作成します。
2. 開発許可申請書を都道府県知事(または市長)に提出します。
3. 都道府県知事(または市長)は、開発許可申請書の内容を審査し、開発行為が都市計画に適合しているかなどを判断します。
4. 都道府県知事(または市長)は、開発許可申請書を審査し、開発行為が都市計画に適合していることなどを確認すると、開発許可証を交付します。
開発許可証の交付を受けたら、開発行為を開始することができます。開発行為は、開発許可証に記載された内容に従って行う必要があります。開発行為が開発許可証の内容に適合していない場合、都道府県知事(または市長)は、開発行為の中止や変更を命じることがあります。
